家庭用インクジェットプリンターの印刷コスト表示に関する ガイドライン第2版の公開 平成23年12月22日 当分科会では関連企業の理解協力の下に、消費者がプリンター本体購入時の商品選択において、各プリンターの印刷コストを正しく比較検討できるように印刷コストの表示に関する統一基準の作成を検討し、2006年に標題のガイドラインを策定し、運用してまいりました。本ガイドラインにおいては、印刷コストを算出するためのカートリッジ印刷可能枚数を求める手法として写真印刷の場合は業界規格JBMS-77および78を利用しておりましたが、このたびこの業界規格をベースにした国際規格ISO/IEC29102および29103が発行されましたので、本ガイドラインの改定をおこない、第2版として発行いたします。一般社団法人 電子情報技術産業協会 プリンター専門委員会 プリンター技術分科会 委員長 岩﨑 信一 1.家庭用インクジェットプリンターの印刷コスト表示に関するガイドライン第2版の概要を下記に示します。本文については添付PDFファイルをご覧ください。 【 家庭用インクジェットプリンターの印刷コスト表示に関するガイドライン第2版】
<家庭用インクジェットプリンターの印刷コスト表示に関するガイドラインの概要> 1) 下記に規定する *1) A4サイズ(文書印刷を代表)の印刷コスト及びL判サイズ(フォト印刷を代表)の印刷コスト *2) を表示する。 2) A4サイズ(文書印刷)の印刷コスト算出及び表示は以下の項目に従うこと。 (ア) 表示する印刷コストはインクコストとする(普通紙印刷を前提としている ため用紙コストは含めない) (イ) ISO/IEC24711及びISO/IEC24712に準拠した方法で,各インクカートリッジの イールド枚数(印刷可能枚数)を算出する (ウ) 同色インクで,複数種の容量のカートリッジが設定されている場合は 表示者がどちらかを選択できる (エ) インクカートリッジ価格は,最小販売単位のものとする (オ) インクカートリッジ価格は,希望小売価格を採用するものとするが, 希望小売価格が無い場合はメーカーのオンラインショップ(以下OLS)価格とする (カ) OLS価格の場合は,OLS名,URL,価格表示日を記載する (キ) 印刷コストは,イールド枚数及びインクカートリッジ価格から ガイドライン規定の方法で1枚当たりの印刷コストを計算する (ク) 印刷コストの表示は,税込み金額とし,小数点第一位まで記載する (記載名としてはインクコストを用いる) (ケ) 印刷コストの前提とした,インク商品,印刷コスト算出条件,補足事項 などについては,印刷コストの近傍に記載するか,もしくは条件記載箇所 への誘導文を記載する 3) L判サイズ(フォト印刷)の印刷コスト算出及び表示は以下の項目に従うこと。 (コ) 表示する印刷コストはインクコストと用紙コストの合計値とする (サ) ISO/IEC29102および29103に準拠した方法で,各インクカートリッジの イールド枚数(印刷可能枚数)を算出する (シ) インクカートリッジ,およびその価格についてはA4サイズ(文書印刷)の 場合と同様とする (ス) 用紙は,表示者が選定する推奨写真用紙とする (セ) 用紙入り数が複数種ある場合は表示者が選定したものを用いる (ソ) 用紙価格は希望小売価格を採用するものとするが,希望小売価格が無い場合 はメーカーのオンラインショップ(以下OLS)価格とする (タ) OLS価格の場合は,OLS名,URL,価格表示日を記載する (チ) 印刷コストは,イールド枚数,インクカートリッジ価格及び 用紙価格から,ガイドライン規定の方法で1枚当たりの印刷コストを計算する (ツ) 印刷コストの表示は,税込み金額とし,小数点第一位まで記載する (記載名はインク・用紙合計コストとする) (テ) 印刷コストの前提とした,インク商品,用紙商品,印刷コスト算出条件, 補足事項などについては,印刷コストの近傍に記載するか, もしくは条件記載箇所への誘導文を記載する *1) 必要に応じて,各種条件を変更した印刷コストを補足記載できるが,規定するA4サイズ(文書印刷)およびL判サイズ(フォト印刷)の印刷コストと誤認の無き様に配慮をする。 *2) プリンターによっては,上記2サイズの印刷を行えないもの,あるいはそのプリンターの用途としてA4サイズおよびL判サイズの両方の印刷を訴求しない場合がある。そのような場合は,A4サイズ(文書印刷)かL判サイズ(フォト印刷)の何れか一方のみの表示を行うことができる。 インクと用紙がセットになったバリューパック商品の印刷コストは,*1) に沿って,そのバリューパック商品の印刷コストとして表示する 2.2012年8月1日以降に発売の新製品よりといたします。なお、第1版に基づく表示(既発売製品)との混乱を避けるため、第2版による表示を行ったものについては、その印刷コスト表示の近傍に「新基準」である旨の記載をするものとします。 3.本ガイドラインは,(社)全国家庭用電気製品公正取引協議会により承認されております。 |
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