18JEITA-情シ第76号 平成18年8月22日 関係各位 社団法人電子情報技術産業協会 プリンタ専門委員会 プリンタ技術分科会 委員長 谷川 耕一 家庭用インクジェットプリンタの 拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。印刷コスト表示に関するガイドラインの発行について 平素は、当協会諸事業に格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、2005年8月1日のインクジェットプリンタの製造表示規約への「掲名」に伴い、当分科会では関連企業の理解協力の下に、消費者がプリンタ本体購入時の商品選択において、各プリンタの印刷コストを正しく比較検討できるように印刷コストの表示に関する統一基準の作成を検討し、この度、標題のガイドラインを策定いたしました。 貴社におかれましては関係部署への周知徹底を何卒宜しくお願い申し上げます。 敬具 1.家庭用インクジェットプリンタの印刷コスト表示に関するガイドラインの概要を下記に示します。本文については添付PDFファイルをご覧ください。 【 家庭用インクジェットプリンタの印刷コスト表示に関するガイドライン 】 <家庭用インクジェットプリンタの印刷コスト表示に関するガイドラインの概要> 1) 下記に規定する *1) A4サイズ(文書印刷を代表)の印刷コスト及びL判サイズ(フォト印刷を代表)の印刷コスト *2) を表示する。 2) A4サイズ(文書印刷)の印刷コスト算出及び表示は以下の項目に従うこと。 (ア) 表示する印刷コストはインクコストとする(普通紙印刷を前提としているため用紙コストは含めない) (イ) ISO/IEC24711及びISO/IEC24712 *3) に準拠した方法で,各インクカートリッジのイールド枚数を算出する (ウ) 同色インクで,複数種の容量のカートリッジが設定されている場合は表示者がどちらかを選択できる (エ) インクカートリッジ価格は,最小販売単位のものとする (オ) インクカートリッジ価格は,希望小売価格を採用するものとするが,希望小売価格が無い場合はメーカーのオンラインショップ(以下OLS)価格とする (カ) OLS価格の場合は,OLS名,URL,価格表示日を記載する (キ) 印刷コストは,イールド枚数及びインクカートリッジ価格からガイドライン規定の方法で1枚当たりの印刷コストを計算する (ク) 印刷コストの表示は,税込み金額とし,小数点第一位まで記載する(記載名としてはインクコストを用いる) (ケ) 印刷コストの前提とした,インク商品,印刷コスト算出条件,補足事項などについては,印刷コストの近傍に記載するか,もしくは条件記載箇所への誘導文を記載する 3) L判サイズ(フォト印刷)の印刷コスト算出及び表示は以下の項目に従うこと。 (コ) 表示する印刷コストはインクコストと用紙コストの合計値とする (サ) JBMS-77-2006及びJBMS-78-2006 *4) に準拠した方法で,各インクカートリッジのイールド枚数を算出する (シ) インクカートリッジ,およびその価格についてはA4サイズ(文書印刷)の場合と同様とする (ス) 用紙は,表示者が選定する推奨写真用紙とする *5) (セ) 用紙入り数が複数種ある場合は表示者が選定したものを用いる (ソ) 用紙価格は希望小売価格を採用するものとするが,希望小売価格が無い場合はメーカーのオンラインショップ(以下OLS)価格とする (タ) OLS価格の場合は,OLS名,URL,価格表示日を記載する (チ) 印刷コストは,イールド枚数,インクカートリッジ価格及び用紙価格から,ガイドライン規定の方法で1枚当たりの印刷コストを計算する (ツ) 印刷コストの表示は,税込み金額とし,小数点第一位まで記載する(記載名はインク・用紙合計コストとする) (テ) 印刷コストの前提とした,インク商品,用紙商品,印刷コスト算出条件,補足事項などについては,印刷コストの近傍に記載するか,もしくは条件記載箇所への誘導文を記載する *1) 必要に応じて,各種条件を変更した印刷コストを補足記載できるが,規定するA4サイズ(文書印刷)およびL判サイズ(フォト印刷)の印刷コストと誤認の無き様に配慮をする。 *2) プリンタによっては,上記2サイズの印刷を行えないもの,あるいはそのプリンタの用途としてA4サイズおよびL判サイズの両方の印刷を訴求しない場合がある。そのような場合は,A4サイズ(文書印刷)かL判サイズ(フォト印刷)の何れか一方のみの表示を行うことができる。 *3) 本規格は現在最終草稿段階(FDIS段階,06年10月公布予定)にあり,現時点では,FCD段階のものが使用できる(ISO/IECのHPより入手可能) *4) 本規格は,JBMIAのホームページより取得可能である *5) インクと用紙がセットになったバリューパック商品の印刷コストは,*1)に沿って,そのバリューパック商品の印刷コストとして表示する 【 備考 】 1)印刷コスト表示に関連して消耗品のOLS価格を示す場合は,印刷コスト算出のために表示する旨の明示を推奨する 2)ガイドラインに準拠して算出/表示した印刷コストは,算出方法も含め各社とも従来のものとは異なるものになるため,その旨の注意事項については各社の裁量にて表記を行うことを推奨する 2.実施時期については,2006年9月1日以降に発売の新製品よりといたします。 3.本ガイドラインは,(社)全国家庭用電気製品公正取引協議会により承認されております。 以上
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