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平成21年1月21日
改定:2018年1月12日

(社)電子情報技術産業協会
ハンディーターミナル専門委員会



ハンディターミナルに使用されるリチウムイオン蓄電池の
PSEマークについて


 現行の電気用品安全法において、単電池1個当たりの体積エネルギー密度が400ワット時毎リットル以上のリチウムイオン蓄電池が電気用品に追加されPSEマークの表示が義務化されていますが、産業用機械器具用のリチウムイオン蓄電池は電気用品としては除外されています。また、平成24年4月2日に経済産業省から発行された「電気用品の範囲等の解釈について」の「III リチウムイオン蓄電池」の項目には、産業用機械器具用の具体例として、業務用ハンディターミナル、業務用モバイルプリンタと明記されています。
 ハンディターミナル専門委員会では、ハンディターミナルを「業務用」と定義しているため、当委員会で対象としているハンディターミナル、ならびにハンディターミナルに付して使用されるモバイルプリンタのリチウムイオン蓄電池は電気用品の対象外であると解釈しています。
 詳細につきましては、下記の資料をご確認ください。


「電気用品の範囲等の解釈について」
(下記ページ内のリンクよりご参照いただけます)

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/act.html


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