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家庭用インクジェットプリンターの印刷コスト表示について
平成26年2月28日
一般社団法人 電子情報技術産業協会
情報端末事業委員会
プリンター技術分科会
自主基準WG

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
 さて、平成25年10月1日から「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」が施行され、同日から平成29年3月31日までの間、消費税法第63条の規定の特別措置として、一定の条件の下、一般消費者に対する取引価格を税抜価格で表示することが認められております。また「消費税の転嫁拒否等の行為の是正」、「消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為」等に関する特別措置も講じられております。
 これらの特別措置を踏まえ、当プリンター技術分科会自主基準WGといたしましても、家庭用インクジェットプリンターの印刷コスト表示について、適正な表示及び消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保の観点から検討を重ねてまいりましたが、今般、下記のとおり税抜価格で表示することを基本とすることといたしますので、ご理解賜りますようお願いいたします。


1.基本方針
 家庭用インクジェットプリンターの印刷コストについては、「家庭用インクジェットプリンターの印刷コスト表示に関するガイドライン第二版」(以下ガイドライン第二版と記します)において、税込表示で印刷コストを表示することを基本としておりましたが、4月よりの消費税率変更及びその後に予定されておりますさらなる税率変更による消費者の混乱を避けるため、提示する印刷コストの表示については、税抜価格で表示することを基本といたします。
理由:製造・販売する商品本体自体の価値を表す表示方法であること、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事務の合理化に資する表示方法であること、印刷コストの計算の基礎となるインクカートリッジの価格自体が税抜表示になることが予想されることによるものです。
2 税抜印刷コストの算出方法および表示方法
 ガイドライン第二版の下記部分を読み変えて算出するものといたします。
  6-7 A4サイズ(文書印刷)の場合の印刷コストの求め方
   P.5 4行目 「いずれもオンラインショップ税込価格」を「いずれも
    オンラインショップ税抜価格」とする
  6-8 L判サイズ(フォト印刷)の場合の印刷コストの求め方
   P.5 19行目 「いずれもオンラインショップ税込価格」を「いずれも
    オンラインショップ税抜価格」とする
   同  23行目 「オンラインショップ価格,税込み」を「オンラインショップ
    価格,税抜き」とする
 ただし、オンラインショップにおけるインクカートリッジ及び写真用紙の価格が、税込価格だけ表示され、税抜価格が表示されていない場合は、税込価格からその時点の税率により税抜価格を算出できるものとする。この計算は各インクカートリッジ及び写真用紙毎に行い、小数点以下第2位を切り上げた価格を、その商品の税抜き価格として使用する。
  7-2 一般文書の場合の印刷コスト表示方法
   P.6 22行目 「この金額は税込みの金額とし【○○.○円(税込み)】と表示する」を
    「この金額は税抜きの金額とし【○○.○円(税抜き)】と表示する」とする
   同 23行目 「必要に応じて税抜きの金額表示を付加することが」を「必要に応じて
    税込みの金額表示を付加することが」とする
  7-3 写真画像の場合の印刷コスト表示方法
   P.6 38行目 「この金額は税込みの金額とし【○○.○円(税込み)】と表示する」を
    「この金額は税抜きの金額とし【○○.○円(税抜き)】と表示する」とする
   P-7 1行目 「必要に応じて税抜きの金額表示を付加することが」を「必要に応じて
    税込みの金額表示を付加することが」とする
3 参考
家庭用インクジェットプリンターの印刷コスト表示に関するガイドライン第2版
URL:http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=278&ca=1

以 上


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