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2019JEITA-情産第50821号
令和元年11月1日


家庭用インクジェットプリンターの印刷コスト表示について


一般社団法人 電子情報技術産業協会
情報端末事業委員会 プリンター技術分科会
プリンター自主基準WG

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
 さて、平成26年2月28日付けお知らせにおきまして、予定されております2回の税率変更に起因する印刷コストの税込み価格の変更による消費者の混乱を避けるため、提示する印刷コストの表示については、税抜き価格で表示することを告知いたしました。これは消費税法第63条の規定の特別措置として、一定の条件の下、一般消費者に対する取引価格を税抜価格で表示することが認められているためであります。

 今回予定されていた2回目の消費税率変更が令和元年10月1日より施行されましたので、令和2年1月1日より発売される家庭用インクジェットプリンター新製品より従来通り印刷コスト表示を税込み表示といたします。また、それより以前に発売されている機種につきましても順次税込み表示とする予定であります。
 家庭用インクジェットプリンターの印刷コストについては、「家庭用インクジェットプリンターの印刷コスト表示に関するガイドライン第二版」(以下ガイドライン第二版と記します)において、税込表示で印刷コストを表示することを基本としております。平成26年2月28日付けお知らせにおきましては、税抜き表示に変更するため一部を読み替えて運用しておりましたが、今回税込み表示に戻しますので読み替えはしないで運用することとなります。

以上


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