公正取引委員会としては申し立てのあった「あんしん君」の産陽商事、「安心丸」の(株)マインドフィットネス、「キュートワン」の光興業(株)については景品表示法第7条第1項により適用する独禁法第45条第3項の規定に基づき、これに違反するおそれがある表示であることを認め、法律上の措置は採らないながら 、このような広告表示を行わないようにするように直接口頭で警告を行った。
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