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自動体外式除細動器(AED)の適正広告・表示ガイドライン(第3版)について

発信文書​
2021/05/25

一般社団法人 電子情報技術産業協会
ヘルスケアインダストリ部会
体外式除細動器WG

ヘルスケアインダストリ部会 体外式除細動器WGでは、会員各社の適正な広告プロモーション活動を推進することを目的として、AEDの広告・表示に関連する法規(薬事法、医薬品等適正広告基準等)を遵守し、設置者及び一般市民の適正使用及び適正な商品選択に資するため、「自動体外式除細動器(AED)の適正広告・表示ガイドライン」を平成21年3月に制定(平成24年12月一部改定)以来、本ガイドラインに基づいて、AEDの広告・表示の適正化が図られてきました。

  この間、平成26年11月25日に改正薬事法「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)が施行され、平成29年9月29日付で「医薬品等適正広告基準」の改正が行われました。また、AEDの広告に利用されるメディアが多様化するとともに、AEDの広告を行う販売業者の数も拡大するという状況変化がありました。

  このような法規等の改正及び多様化したメディアに対応するとともに、新たな販売業者にも理解し易いガイドラインを目指し、この度、AEDの日である令和元年7月1日に「自動体外式除細動器(AED)の適正広告・表示ガイドライン」を改定いたしました。

  当ワーキンググループは、今後とも、本ガイドラインの周知・徹底に努め、本ガイドラインに基づく適正な広告・情報の提供の推進を図ってまいります。

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