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知的財産保護専門委員会
知的財産権の海外における侵害状況調査制度
調査結果の回答について(2005.10.4)
当協会知的財産保護専門委員会メンバー企業〔三洋電機梶A鞄月ナ、鞄立製作所、松下電器産業梶Aシャープ梶A三菱電機梶lにおいて、香港で、世界的に著名な登録商標(Sanyo/三洋、Toshiba/東芝、Hitachi/日立、Panasonic/松下、MITSUBISHI/三菱、SHARP/シャープ等)が無断で第三者の商号等に使用され、これと同一又は類似の社名が多数登記されている(以下、「著名商標等冒用商号」という)。
また、これら著名商標等冒用商号が中国大陸で生産・販売される商品や宣伝に利用される反不正当競争法違反事件が発生している。
知的財産保護専門委員会では、香港の法律及びその運用が変更されない限り、この問題が後を絶たないことを憂慮し、香港に現存する著名商標等冒用商号の排除と今後の発生の予防措置を求めるため、政府が4月から導入した「知的財産権の海外における侵害状況調査制度」を利用して申立を行い、5月13日に、政府模倣品・海賊版対策総合窓口より、調査実施の決定がなされた。
政府において、JEITAの申立内容に関して香港の関連制度に問題があるか調査が実施され、10月4日に調査結果の回答を得た。
調査の結果、日本政府は、商標または商号の冒用に関する救済措置が不十分であり、申立人(JEITA)の知的財産権の利益保護に関して香港特別行政区政府の制度・運用等の対応に問題があると判断し、香港特別行政区政府に対し、二国間協議により問題の改善を要請することとなった。
以上
経済産業省の報道発表(2005.10.4)資料:
「知的財産権の海外における侵害状況調査申立制度
に基づく調査結果について」
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