ドッド・フランク法1502条FAQ全開閉

紛争鉱物とは何を指しますか?開閉

一般的には「武装勢力の資金源となっている鉱物」を意図して使われます。
米国証券取引委員会(SEC)ルールでは、スズ石、コロンバイト・タンタライト、鉄マンガン重石、その派生物である錫、タンタル、タングステン、および金(つまり、鉱物と製錬後の金属の両方)を指します。

コンゴ民主共和国やその周辺国(以下、対象国)から産出された対象鉱物が、全て武装勢力の資金源となる紛争鉱物なのですか?開閉

いいえ、違います。対象国から産出された全ての対象鉱物が、武装勢力の資金源となっている訳ではありません。これらの国から産出された鉱物は、武装勢力の資金源となっていないかどうかをデュー・ディリジェンスで確認すること求められています。

DRCコンフリクトフリーとはどういう場合を言うのですか?開閉

通常は、DRC(コンゴ民主共和国)だけでなく対象国全般において、直接又は間接的に武装勢力の資金もしくは利益をもたらす鉱物ではないと証明されていることを意味します。製品や製錬所に対しても、「DRCコンフリクトフリー」または「コンフリクトフリー」という言葉が使われることがあります。

コンゴ民主共和国やその周辺国から産出された対象鉱物すべてを使わないようにしなくてはならないのですか?開閉

いいえ、違います。コンゴ民主共和国やその周辺国から産出された対象鉱物をすべて排除することを法が求めている訳ではありません。対象国原産の対象鉱物に対してデュー・ディリジェンスを実施することが求められています。具体的には、CMRT(RMIの調査票)を活用して製練所を特定し、RMIのwebsiteを参照して、製錬所がRMIの監査を受審し、Conformant認証を取得しているかどうかを確認するなどのコンフリクトフリーであることを確める方法があります。

コンゴ民主共和国やその周辺国から鉱物を調達した場合には違法となる旨が法律に規定されているのですか?開閉

いいえ、違います。コンゴ民主共和国やその周辺国(DRC諸国)から鉱物を調達した場合には、米国証券取引委員会(SEC)報告対象企業が、その旨を報告・開示する義務が発生することが法律で規定されています。調達すること自体が違法ということではありません。

ドッド・フランク法は、米国上場企業以外にも適用されますか?開閉

いいえ、法規制(開示義務)は米国上場企業以外は適用されません。しかしながら、貴社が販売する部品や材料等が最終的に米国上場企業に使用されている場合や米国上場企業より受託製造を受けている場合には、デュー・ディリジェンスの対象となるため、貴社も上流のサプライヤーに対し、デュー・ディリジェンスを行うことになります。

報告対象年がどの年度になるかは何に基づきますか?(販売時点、製造時点 等)開閉

製品を完成させた時点です。製造委託(OEM)の場合は、委託先で完成した時点で報告対象となります。

生産が終了したEOL部品など、保有在庫を使用して製品を生産した場合、過去の調査結果で報告するべきか、取引がない(=製錬所とのつながりもない)ので除外して報告するべきか、どちらが適切でしょうか。開閉

ドッド・フランク法では、米国上場企業は、毎年調査を実施し、その結果を翌年5月末までに開示することが義務となっています。しかし、サプライチェーン全般に及ぶ調査であることから、EOL部品を使用しているケースも発生します。過去の調査結果を是正することはできませんので、そのような場合は除外して報告せざるを得ないでしょう。

対象物FAQ全開閉

調査対象になるかどうかの判断基準はどういうものでしょうか?開閉

4鉱物(3TG)が製造する製品に意図的に使用され、最終的に製品に含有しているかどうかということが基準になります。不純物として混入したものについては、調査対象にならないと解釈されています。

4鉱物以外の鉱物が法律の対象となることはありますか?開閉

米国ドッド・フランク法およびEU紛争鉱物規則では4鉱物が対象です。EU電池規則では、電池の活物質および電解液の製造に使用されるコバルト、天然黒鉛、リチウム、ニッケルとその化合物が対象です。法律の対象ではなくても、紛争、人権、環境などのリスクを特定し是正に取り組むために対象鉱物は拡大する傾向にあります。

対象製品・部材の絞り込みにおいて、明らかに4鉱物が含まれていないと判断できるのはどのような場合ですか?開閉

一律の基準や考え方はありません。以下のようなプロセスで、4鉱物(3TG)が含まれていないと判断できます。

  • ①部品構成表(BoM)で、製品を構成する全ての部材が揃っているか確認する。
  • ②仕様書/成分表等で各部材を構成する材質が全て明確で、成分として4鉱物を含有していないことが明らかであることを確認する。
  • ③製造プロセスの過程において触媒を用いていないことを確認する。
  • ④(触媒を用いている場合)最終製品に4鉱物が含有または残留していないことを確認する。

明らかに4鉱物を含まないと判断できる物質はありますか?開閉

4鉱物を含まないと思われる物質でも微量に含まれる場合があるため、原則購入先へ確認する必要があります。例えば樹脂や成形樹脂材料のような有機物・石油化学製品の場合、4鉱物を含まない物が殆どですが、プラスチックの中には微量の有機錫が添加されている場合があり、印刷用のインクにも錫が含まれる場合があります。購入先に確認し、微量でも含まれると思われるものについては、調査票を用いて調査を依頼することを推奨します。

4鉱物が含まれる製品例を参考までに教えてください。開閉

参考に以下に記します。調査にあたっては個々にご確認下さい。
錫:合金(金属加工品)、電子部品のハンダ、錫メッキ、液晶ディスプレーや有機ELの電極(ITO:インジウムと錫の酸化物)、塩ビ樹脂加工時の安定剤/樹脂難燃剤、フロート硝子の製造工程(フラットパネルディスプレイ) 等
タンタル:電子部品の電解コンデンサー(タンタルコンデンサー)、半導体デバイス(内部配線材料:ターゲット材)等
タングステン:光源のフィラメント(電極)、携帯電話の振動子(バイブレーター)、各種電気機器の接点、半導体デバイス(内部配線材料:タングステン埋め込み用WF6ガスやターゲット材)、超硬合金(ドリル)
金:電子回路、半導体デバイスのボンディングワイヤー、回路基板端子メッキ、宝飾品 等

4鉱物を意図的に加えたかどうかはどのように判断したらよいですか? また、どのような書類がエビデンスになりますか?開閉

成分表や指図書などで4鉱物の使用が明らかな場合や、製造工程において4鉱物を含む触媒を用いている場合などは「意図的に使用している」と考えた方がよいでしょう。
顧客からの問合せに備えるため、4鉱物を材料および、製造工程において使用していないことを証明できる資料(部品構成表/成分表/設計書など)を保管し調査手順を説明できるようにしておきましょう。

製造プロセスの途中で使用される、4鉱物を含む触媒は、調査対象になりますか?開閉

最終製品に残留している場合は調査対象、最終製品に残留しない(含有していない)場合は調査対象外となると解釈されています。

金属合金、冷延鋼、熱延鋼、ステンレス鋼など錫を混入物質として含む場合は対象になりますか?開閉

対象にならないと思われます。(混入物質は通常は意図的に加えられたとみなされません。)
仕様に錫が含まれない場合、通常は意図的に加えられた鉱物とはみなされず、「機能性または製造に必要」に該当しないと思われます。

調査対象となる4鉱物に最小含有量等の基準はありますか?開閉

調査が免除される含有量の基準(閾値)は設定されておりません。したがって、微量でも製品に含有されている場合は調査対象となると解釈されています。

組立のみを行っている場合も調査対象になりますか?開閉

製造または製造の受託に該当すると考えられますので、対象になります。

生産設備は調査対象になりますか?開閉

自社の製品を生産するための設備は調査対象ではありません。生産設備を製品として製造する企業の場合は調査対象となります。

保守や修繕で使用される部品は対象になりますか?開閉

対象となります。

包装材料は調査対象になりますか?
(段ボール、ケース、袋、保護フィルム、保護シート、保護シール 等)
開閉

対象外です。
機能維持を目的としていても、製品使用時に廃棄しても問題ない包装は対象外です。

間接的に使用する機器・機材(コンピュータ、電源コード等)は対象になりますか?開閉

対象外です。(最終的に製品に含有しない)

サンプル、試作品や試用品は対象になりますか?開閉

対象外です。(製品に該当しない)

研究用の機器や材料は対象になりますか?開閉

対象外です。(製品に該当しない)

(参考:米国上場企業のSEC報告対象について)
米国上場企業の使用するノベルティグッズなどの販促品は、SEC報告の対象になりますか?
開閉

汎用品にロゴをつける程度であれば対象外となると解釈されています。(製品ではない)

(参考:米国上場企業のSEC報告対象について)
米国上場企業が汎用品に自社/他社ブランドをつけて販売する場合は、SEC報告の対象になりますか?
開閉

対象外です。(製品の製造にある程度影響があるとは言えないので製造委託に該当しない)

(参考:米国上場企業のSEC報告対象について)
米国上場企業が輸出/輸入/販売のみを行い、製造に関与していない製品は、SEC報告の対象になりますか?
開閉

対象外です。(製造に該当しない)

調査票FAQ全開閉

RMIの調査票は更新されるのですか?開閉

はい、RMIは毎年4-5月頃調査票を更新しています。

カスタマーから旧Rev.のテンプレートが送られてきた場合はどうすればいいですか?開閉

最新版のテンプレートで回答する必要がないか、顧客へ確認することを推奨します。

申告範囲は何を選択すればよいですか?開閉

顧客からの指定がない限り、回答企業が回答可能な範囲を選択することができます。不必要な情報提供を避けるために、その顧客に納入している製品をカバーしたB. Product(or List of Products)の範囲で回答することを推奨します。

CMRTの申告範囲で、Productレベルの回答を行いたいと思いますが、サプライヤからCompanyレベルでCMRTが提出された場合に、含有物の有無に齟齬が生じてしまいます。この場合、どのように整理すればよいでしょうか。開閉

申告範囲をProductとしているのであれば、Prduct Listシートに記載する製品について回答することになります。サプライヤから回収した調査票がCompanyレベルとなっている場合には、申告範囲の対象製品に含まれない情報を回答する可能性があり、本来は存在しないリスクがあると回答してしまうことになるかもしれません。サプライヤに対して、対象製品に限定したProductレベルの回答とする方が不要なリスクを避けられることを説明しましょう。

顧客に対しUnknownと回答した項目について、回答後にYesやNoと判明した場合、顧客にはどのタイミングで報告すべきでしょうか?開閉

顧客からの要請(年に一度など)に応じて報告してください。ただし新たに紛争に関わる鉱物を調達している可能性があることが判明した場合は、直ちに顧客に報告することを推奨します。

対応FAQ全開閉

購入先への調査はどのような方法で実施しますか?開閉

RMIから発行されているCMRT、EMRTなどの調査票を使用して調査を行います。

【調査票ダウンロード先URL】

購入先からの不使用証明書を調査テンプレートの代用にできませんか?開閉

おすすめしません。製錬所よりサプライチェーンの下流にある企業が不使用証明書を取得したとしても、製錬所が特定されていなければ、十分なデュー・ディリジェンスとは見做されないと解釈されています。

紛争鉱物に関連した情報を各層の購入先に提供することが要求されているのですか?製練所まで遡る必要があるのですか?開閉

その通りです。そのサプライチェーンに関連する全ての企業の協力が必要となります。企業は一次購入先に情報の提供を要請し、一次購入先は二次に、二次は三次の購入先に要請するという連鎖をつなげることで製練所まで遡ることができます。

製錬業者識別番号はどのように登録されるのでしょうか?認定から外れても製錬業者識別番号は残っていますが、どのような流れになっていますか?開閉

製錬業者識別番号は、RMIが会員企業等から収集した情報をもとに精査した結果、製錬所と確認した事象所に付与されるもので、RMIのサイトに、RMI Eligible Facility Listとして掲載されています。なお、RMIでは、製錬所の運営情報を定期的に確認しており、事業の閉鎖等の理由がある場合は、製錬所の認定が外れることがあります。

リサイクルやスクラップの4鉱物を使用している場合も報告する必要があるのですか?開閉

使用している原料が100%リサイクルまたはスクラップであることが確実である場合でも製錬所情報を報告する必要があります。調査票の"Smelter List"シートに製錬所情報を記載ください。

購入先から「企業秘密で二次、三次購入先の社名を開示できない」との理由で回答を拒否された場合はどのように対応すればよいですか?開閉

購入先の社名を開示していただく必要はありません。対象鉱物の製練所情報を開示していただければ問題ないことを説明してください。

購入先から返送されたテンプレートは保管しておく必要がありますか?開閉

監査に備えて保管いただくようお願いします。(OECDガイダンスでは5年間保管するよう書かれています)

調査の結果、Conformant以外の製練所を使用していることがわかりました。どうすればよいですか?開閉

顧客の要請を確認することを推奨します。Conformant認証を得るための監査を受けるようサプライチェーンを通じて要請することを顧客から依頼される場合があります。

RMAPだけでなく、同様のプログラムに準拠してデュー・ディリジェンスを行っていることが確認できれば、Conformant製錬業者として扱ってよいですか?開閉

製錬所の認定プログラムには、RMAPだけでなく、Copper Markなど、他の認定プログラムもあります。Conformant製錬所として扱うかどうかは、該当する認定プログラムの内容を確認し、個社で判断する必要があります。金の例では、同様のプログラムは*RJC、**LBMAなどが進めています。RMIと相互認証を行っているプログラムは、その中で認定された製錬業者/精製業者は、Conformantリストに追加されることになっています。現在RMIと相互認証を行っているのはLBMAになりますが、相互認証関係が変わる場合もあります。相互認証されていない場合はConformantリストには掲載されませんので、 Conformantリストに掲載されているか否かの確認をまずお願いします。

  • *RJC(Resposible Jewellery Council:責任あるジュエリー協議会)
  • **LBMA (London Bullion Market Association:ロンドン地金協会)

デュー・ディリジェンスとは何ですか?何をすればよいのでしょうか?開閉

*OECDガイダンスでは、紛争鉱物対応における「デュー・ディリジェンス」を「企業が人権を尊重し、紛争に寄与しないことを確実とする、継続的、自主的、かつ状況に応じたプロセス」と定義しています。デュー・ディリジェンス対策の例としては、購入先に自社の期待を伝え、(可能な場合には)契約に盛り込む、サプライチェーンのリスクを特定し、査定する、特定されたリスクに対応する戦略を策定及び実行する、一次購入先がDRCコンフリクトフリーに対する方針に準拠しているか検証するなどが挙げられます。これらのデュー・ディリジェンス対策の例は、国際的に認められたOECDガイダンス内のガイドラインと合致するものです。

*OECDガイダンス:「紛争地域及び紛争リスクの高い地域から産出される鉱物の責任あるサプライチェーンのためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス」

鉱物調査の対象範囲について、どこ迄調査が必要なのか教えてください。開閉

紛争鉱物の対象となっている3TG(錫、タンタル、タングステン、金)からコバルト、マイカおよびEU電池規則対応など対象鉱物は拡大されています。また、対象リスクは、紛争に加えて社会の人権への意識の高まりから人権侵害全般へ、さらに対象地域も紛争地域及び高リスク地域(CAHRAs)に拡大しています。CAHRAsリストは、定期的に更新されていますので、確認されることを推奨します。なお、このリストは指標的であり、網羅的ではない為、調査依頼元企業と対象地域についてコミュニケーションを取られることを推奨します。これらの背景、ステークホルダーからの要請を踏まえてどこまで調査するのか個社で判断する必要があります。

仕入先からCMRTまたはEMRTの回答を受領した際、どこを見て問題点を確認すればよいのでしょうか?
また、紛争地域/高リスク地域で産出された鉱物を使用しているConformantでない製錬所の存在が判明した場合の対応はどのように行えばよいでしょうか?
開閉

まずはDeaclaration Sheetの質問の回答について確認することが必要です。特にCMRTの質問3)、4)、EMRTの質問3)が「Yes」にも関わらず備考欄に何も記載がない場合は、対象国あるいは紛争地域、高リスク地域の原産であると回答しているにもかかわらずリスクがないことを確認できていない状態ですので、具体的な製錬所情報(CID番号)を確認するように依頼してください。確認した製錬所がConformant Smelterでない場合にはリスクが残っている状態ですので、サプライチェーンを通じて製錬所にRMAPへの参加を働きかける必要があります。時間をかけてもRMAPへの参加を確認できない場合には、サプライチェーンから除外を求めていくことも検討していく必要があるでしょう。また製錬所を全て特定できているかどうかも重要なポイントになります。

商社経由で納入している製品に対しての調査は必要ですか?開閉

必要です。商社経由で納入している場合は、通常はその商社に対して調査を依頼します。

Smelter情報の必須項目の記入漏れがある場合はどうしたらいいですか?開閉

購入先に対し改善をお願いして下さい。

購入先からの調査結果をとりまとめた結果、顧客への回答が一般的な期待(3TGのRMAP Confotmant製錬所使用など)に対し不十分な回答をせざるを得ない項目が多く、このような回答をしてよいのでしょうか?開閉

対象鉱物によっては、購入先の協力が十分得られないなどの理由で、とりまとめた結果が、顧客の期待に対し不十分な回答が多くなる場合があります。顧客からの一般的な期待を満たす必要がありますので、購入先への調査協力を引き続き求めてください。

調査回答した情報は外部開示されるのですか?開閉

通常は開示されません。購入先から収集した情報は集約し、個々の企業名や取引内容が特定できない形で顧客企業に提出します。紛争鉱物調査は製錬所情報の収集を目的としており、途中のサプライヤーの企業名や取引内容は必要とされていません。不安な場合は、直接、調査依頼元にご確認ください。

集計ツールとは何ですか?開閉

購入先より回収した調査結果を集計するソフトです。 集計結果は、顧客回答の報告書作成や購入先リスク評価に活用できます。

CMRTの集計ツールについては、各企業が調査対象先へ調査依頼を発出する際、展開元企業がツールの内容説明や質問に対応するルールにて、専用URL・PWを展開する運用となっています。直接取引関係のある企業にPW等はご確認ください。

EMRTの集計ツールについては、JEITA関連企業から各取引先への限定公開としております。集計ツールのURL等は、直接取引関係のあるJEITA責任ある鉱物調達検討会の参 加企業等にご確認ください。

購入先からの調査回答の中に、Conformantリストに掲載されているものの、DRCおよび周辺国産の鉱物を使用している製錬所がありました。この場合不使用化に取り組むべきでしょうか。開閉

いいえ、不使用化が求められているのは、"不正に関わる組織の資金源となっている"紛争鉱物ですので、 DRC産であってもConformant認定されていれば基本的には不使用化の取組みは必要ありません。最近はDRC、ルワンダなどで紛争が激化している背景により、Conformant製錬所であってもDRC、ルワンダ由来の鉱物を使わないように顧客より要請される場合があります。その場合は個社で対応を検討していくことが求められます。

ロシアのウクライナ侵攻など、紛争による本調査の影響についてどのように考え、対応すればよいでしょうか?開閉

米国ドッド・フランク法や欧州紛争鉱物規則など、鉱物調達に直接関わる法規制に加えて、ロシア・ウクライナ問題などの地政学的リスク、重要鉱物に関する経済安全保障の問題、強制労働等に起因する輸出入管理規制の強化などが企業の調達活動に影響を及ぼしてきています。
今後の川下企業対応として、社内の調達部門だけでなく、CSR部門や法務部門、人事担当部門などとの協力体制を構築し、これまで以上に連携して対応していくことが重要だと考えています。

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