プログラム利用許諾契約書

本契約は、一般社団法人電子情報技術産業協会(以下、「JEITA」といいます)が提供する責任ある鉱物調達に関するプログラム、オンラインマニュアルその他の電子的著作物(以下、総称して「許諾プログラム」といいます)について、利用者とJEITAとの間の契約を構成します。許諾プログラムのダウンロードを開始することにより、利用者は本契約に同意したものとします。本契約に同意しない場合、許諾プログラムを利用することはできません。

1.利用許諾
  1. (1)利用者は、許諾プログラムを、適法かつ許諾プログラムが想定する目的の範囲において、利用者のコンピュータで利用(本契約において利用とは、許諾プログラムを表示すること、マニュアルに従い使用すること、複製すること、公衆送信することを含むものとします。)することができます。
  2. (2)上記(1)に定める場合を除き、JEITAその他の者のいかなる知的財産権も、明示たると黙示たるとを問わず、本契約によって利用者に譲渡または許諾されるものではありません。
2.利用制限

利用者は、許諾プログラムの全部または一部につき修正、改変、翻訳、翻案、逆コンパイル、逆アセンブル、その他リバースエンジニアリング等を行うことはできません。また、第三者にこのような行為をさせてはならないものとします。

3.サポートおよびアップデート

JEITAは、利用者に対し、許諾プログラムのサポートを提供しません。JEITAは、許諾プログラムのメンテナンスおよび利用者による許諾プログラムの利用の支援ならびに許諾プログラムのアップデート、バグの修正その他許諾プログラムの改善等について、いかなる義務または責任を負いません。

4.不保証と免責等
  1. (1)利用者は、許諾プログラムがJEITAにより利用者の便宜のために無償で提供されるものであり、利用者は任意に自らの責任でこれを利用するものであることを承認します。
  2. (2)許諾プログラムは、現状有姿 (as is)の状態で利用者に利用許諾されるものとします。また利用者はJEITAの提供する現行バージョンの許諾プログラムを利用するものとします。
  3. (3)JEITAは、許諾プログラムにつき、明示、黙示、その他を問わず、取引もしくは慣習から生じるあらゆる性質の保証(利用可能なこと、他者の知的財産権の非侵害、品質、権原、商品性、特定目的への適合性、完全性、正確性(集計結果の正確性を含む)の黙示の保証を含むがこれらに限定されません)を行わないものとします。
  4. (4)JEITAは、前項記載の不保証事由から発生した損害について一切の賠償責任を負わないものとします。その中には、下記事項及び下記事項から利用者及び/又は取引先等に派生したあらゆる事項、その他一切の不具合を含むものとしますが、これらに限定されません。またJEITAは、許諾プログラムについて、法律上の請求原因によらず損害賠償その他一切の責任を負いません。
    • 許諾プログラムの使用不能、誤動作、集計データの誤り及びこれに基づくビジネス上の不利益、実行遅延
    • バグ、ウイルスへの感染、ウイルスの混在
    • 許諾プログラムを動作させるPCやExcelとの不整合
    • 旧バージョンの使用による、調査票(EMRT)の取り込み不具合
    • 集計対象の調査票自体の入力ミスや読み込み不能なデータ入力をしたことその他調査票に起因する不具合
    • マニュアルの不備
    • 許諾プログラムの改変にともなう不具合
    • 第三者の知的財産権及びその他の権利の侵害
    • 取扱いデータの破壊
    • 許諾プログラムを実行させているコンピュータの動作不良、不具合の発生
    • 上記のいずれかから派生するビジネス機会の喪失その他の損害
  5. (5)JEITA、JEITAの役職員、JEITA会員は、許諾プログラムの利用または利用不能から生ずるいかなる損害(直接的損害、間接的損害、付随的損害、結果的損害、特別損害、逸失利益その他の派生的または付随的な損害を含む全ての損害をいいます)について、一切の責任を負いません。
  6. (6)JEITAは、利用者の事前の了解なく、許諾プログラムの一部または全部へのアクセスを遮断し、本契約を終了させることができるものとします。利用者は、JEITAから本契約の終了を通知された場合または本契約の終了を知った場合には、速やかに許諾プログラム(複製した許諾プログラムを含む)を廃棄または消去するものとします。
5.契約期間

利用者は、許諾プログラムの全部または一部につき修正、改変、翻訳、翻案、逆コンパイル、逆アセンブル、その他リバースエンジニアリング等を行うことはできません。また、第三者にこのような行為をさせてはならないものとします。

  1. (1)本契約は、利用者が許諾プログラムをダウンロードした時点で発効し、第4条第6項に定める場合ならびに下記(2)または(3)により終了されるまで有効に存続します。
  2. (2)利用者は、随時かつ任意に本契約を終了させることができます。
  3. (3)利用者が本契約のいずれかの条項に違反した場合、本契約は直ちに終了します。
  4. (4)利用者は、上記(2)または(3)によって本契約が終了した場合は、速やかに、許諾プログラム(複製物を含む)のすべてを廃棄または消去するものとします。
  5. (5)第1条(2)、第2条から第4条、本条(4)(5)、第6条から第8条の規定は、本契約の終了後も効力を有するものとします。
6.分離可能性

本契約のいずれかの条項またはその一部が法律により無効であると決定された場合でも、その他の条項は完全に有効に存続するものとします。

7.準拠法

本契約に関する事項については、日本法を準拠法とします。

8.合意管轄

本契約について争いが生じた場合は、日本国東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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