1.利用許諾
- (1)利用者は、許諾プログラムを、適法かつ許諾プログラムが想定する目的の範囲において、利用者のコンピュータで利用(本契約において利用とは、許諾プログラムを表示すること、マニュアルに従い使用すること、複製すること、公衆送信することを含むものとします。)することができます。
- (2)上記(1)に定める場合を除き、JEITAその他の者のいかなる知的財産権も、明示たると黙示たるとを問わず、本契約によって利用者に譲渡または許諾されるものではありません。
本契約は、一般社団法人電子情報技術産業協会(以下、「JEITA」といいます)が提供する責任ある鉱物調達に関するプログラム、オンラインマニュアルその他の電子的著作物(以下、総称して「許諾プログラム」といいます)について、利用者とJEITAとの間の契約を構成します。許諾プログラムのダウンロードを開始することにより、利用者は本契約に同意したものとします。本契約に同意しない場合、許諾プログラムを利用することはできません。
利用者は、許諾プログラムの全部または一部につき修正、改変、翻訳、翻案、逆コンパイル、逆アセンブル、その他リバースエンジニアリング等を行うことはできません。また、第三者にこのような行為をさせてはならないものとします。
JEITAは、利用者に対し、許諾プログラムのサポートを提供しません。JEITAは、許諾プログラムのメンテナンスおよび利用者による許諾プログラムの利用の支援ならびに許諾プログラムのアップデート、バグの修正その他許諾プログラムの改善等について、いかなる義務または責任を負いません。
利用者は、許諾プログラムの全部または一部につき修正、改変、翻訳、翻案、逆コンパイル、逆アセンブル、その他リバースエンジニアリング等を行うことはできません。また、第三者にこのような行為をさせてはならないものとします。
本契約のいずれかの条項またはその一部が法律により無効であると決定された場合でも、その他の条項は完全に有効に存続するものとします。
本契約に関する事項については、日本法を準拠法とします。
本契約について争いが生じた場合は、日本国東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。