防護用品のカタログや効果を記した文書等に掲載されている文言が、公正取引委員会による
排除命令を受ける恐れがないことを十分に確認する必要があります。
行ってはならない表現例えば、次のような表現は問題があると考えられます。
・「不当表示」
・「優良誤認」
・「誇大広告」
例1)「VDT機器から漏洩する電磁波は危険・有害である」現在の研究結果では、電磁波が健康に影響を与えるか否かは確定していない。また、WHOの見解ではVDTからの電磁界は問題がないとされている。例1)のような表現は現在の研究結果と相反していると考えられる。
例2)「この用品を使用するとTCO等の規格が満足でき、安全になります。」
MPR?、TCOおよび当協会のガイドラインの規定は健康への影響に関する医学や科学の研究成果によらず、ユーザの要求に基づいて技術的かつ経済的にできるだけ低い漏洩レベルにする事を目的にして策定されています。例2)のような表記はユーザに誤解を与える可能性があります。
当委員会は、ICCの取り決めた事項を、電磁波防護用品製造会社が自主的に遵守して宣伝等されることを要望します。
ICC:International Chamber of Commerce 国際商業会議所取り決めた事項:
ICCが定めた取り決めで、環境広告に関する基準の概要(#509)の取り決めは環境問題に関連する広告の表現等に関するもの
主な内容:
・「消費者の環境問題に関する知識の不足を悪用してはならない」・「環境問題に関する文言の記載には、十分な科学的裏付けが必要なこと」等
ICCに関するホームページ
・ICCのホームページ・ICC Code on Environmental Advertisingのページ
・本規約の和訳も作成致しました。御参照ください。