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パーソナルデータの利活用に関する制度改正に係る法律案の骨子案に対するJEITA意見書

2015年2月18日

2015年2月18日
一般社団法人電子情報技術産業協会
法務・知的財産権委員会
個人データ保護専門委員会

昨年12月19日開催のIT総合戦略本部「第13回パーソナルデータに関する検討会」において、事務局より提出された法律案の骨子案における事業者の負担軽減等に関する個別意見については、経団連の意見書に集約させている。ただし、骨子案P.6で示された「利用目的の制限の緩和」について、建設的な議論を進めるための提案をさせていただきたく、以下に意見を述べたい。
1.パーソナルデータの取扱いに関するJEITAの基本スタンス
JEITAは電子・情報機器メーカーの業界団体として、消費者・ユーザーからの信頼を損なわないことを大前提として、国際的な個人情報保護制度との調和と、真摯に個人情報保護に取り組む善良な事業者にとって現在以上の過重な負担が課せられないよう求める観点から、個人情報保護制度に関する意見提言を続けてきた。
近年の急速なICTの進歩とグローバル化の進展、ビッグデータ利活用に対するニーズの増加といった個人情報を取り巻く環境変化を受けて、EU、米国のみならず、OECD、APEC、欧州評議会、アジア新興諸国等において、全世界的に既存の個人情報保護制度の見直しが進められている。
各国の個人情報保護制度は、歴史・文化・法制度の違い、国民性により差はあるが、近年データ保護の諸原則は全世界的に収斂しつつある。
我々は、高度にグローバル化した経済社会において、データの国境を越えた流通と利活用を妨げないために、日本においても国際的に調和の取れた個人情報保護制度に向けた見直しが必要と強く認識している。
日本における制度の見直しは、まず個人情報保護法の制定から10年以上が経過した日本社会の実情に照らして実施すべきものであり、我が国の成長戦略に資するための立法が進められるべきである。欧米で先行する見直し作業の内容を鵜呑みにしたり、EUから「十分性認定」を取得することのみを目的とするものではない。
しかし、全世界的な個人情報保護の潮流との整合性を図ることによって、国際的なルール作りの場や二国間協議の場での発言力を高め、アジア諸国等の新興国が台頭する新たなグローバル環境の中で、日本がプレゼンスを発揮していくことは重要である。
2.「利用目的の制限の緩和」に関する意見
JEITAは以下の観点から、今回の骨子案で示された「利用目的の制限の緩和」について更に建設的なものとするための提案をしたい。
(1)当該緩和案におけるオプトアウトによる利用目的変更(変更前に取得したデータにも適用)については、パーソナルデータ検討会で複数の有識者委員や消費者団体委員から強い懸念が示された。このような消費者側の不安や懸念は、消費者との信頼関係を最重視すべき民間企業にとって、決して望むところではない。今後、政府側には、このような不安や懸念が生じないような制度設計、運用、周知を望みたい。一方、事業者側もこの緩和案を採用する場合には、消費者に対する透明性を確保するため相応の説明が必要であることを自覚すべきと考える。
(2)当該緩和案が、OECDのプライバシーガイドラインや、EU、米国といった諸外国のデータ保護原則における「目的明確化の原則」や「利用制限の原則」に合致しないものとしての誤解を招き、第三国データ移転制限条項を持つ諸外国(EU、アジア新興諸国等)から法改正後の我が国の保護レベルが「十分でない」とみなされることがないよう、政府側には適切な制度運用と、国際社会に対する適切な説明を望みたい。
(3)現在、個人情報の取得後に利用目的変更が必要なケースの多くは、OECDガイドラインに基づく現行法の手続(変更後の利用目的の通知・公表(第15条第2項 、第18条第3項 )、新たな利用目的による同意再取得(第16条第1項))で対応している 。
しかし、現行の個人情報保護法第15条第2項に定める「相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲」については柔軟性を欠く解釈によって、事実上「相当の関連性」の範囲が非常に狭まっている。そこで、EUデータ保護指令の「legitimate interests(正当な利益)」や米国消費者プライバシー権利章典に言う「コンテキスト」を参考に、ガイドライン等で利用目的の変更を時代に則して柔軟に捉えられるようにし、明確化すべきと考える。その場合でも、現行法で認められているこれら利用目的の変更手続は、改正法において届出義務等、現在以上に過重な負担を課す制度とならないことを希望する。
以 上

パーソナルデータの利活用に関する制度改正に係る法律案の骨子案に対するJEITA意見書【PDF】

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