- A.1: 適用範囲
- 家電・汎用品ガイドラインの「2.適用範囲」では、「300V以下の商用電源系統に接続して使用する定格電流20A/相以下の電気・電子機器に適用する。ただし、上記範囲外であってもこれを準用することを妨げない。」としている。
本実行計画では上記の規定により定格電流が20A以下の機器は、家電・汎用品ガイドラインを適用し、20Aを超える機器については、家電・汎用品ガイドラインを準用することとした。尚、準用しない場合は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」の適用を受けることになる。
- A.2: 適用時期
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定格入力電力が1kW以下の機器については、当協会が平成5年7月に発行した「電子計算機および関連機器の高調波対策ガイドライン」を踏襲して本実行計画では1996年1月1日以降新製品として出荷される機器に適用することとする。1kWを超える機器については、同程度の準備期間を確保して、その1年後の1997年1月1日以降新製品として出荷される機器に適用することとした。
このようにすることにより電子計算機のライフサイクルを考慮すると、1996年から10年以内にはフィールドで稼働している限度値適合機器は、概ね100%になると予想される。
- A.3: 定格入力電力の定義の解釈
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定格入力電力は、2項の「用語」での定義に従ってメーカ自身が判断し設定することが原則であるが、最近の電子計算機及び関連機器においては、バッテリ内蔵型やパワーマネージメント機能搭載のいずれかまたは双方を有し、電力消費削減効果に寄与しているものが多くなっているので、これを評価し、以下のようにして定格入力電力を設定することも認めることとする。
その場合の標準的な考え方は、以下による。
| ノートパソコンの事務所等での一般的な使用(複数台設置)においては、平均な稼働時の電力は35W/台程度である。(当協会 国際エネルギースター対応専門委員会報告「パソコンと周辺機器の省エネについて」より) |
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| それに対し、従来定格入力電力としていた最大電力(バッテリ充電時)は60W/台程度であり、これは平均的稼働時電力(35W)の約2倍である。 |
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| 更にパワーマネージメント機能により1日にならした平均消費電力は18.5W/台程度と最大電力(60W)の30%程度である。 |
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| 以上のように、実際の消費電力が従来定格入力電力としていた最大電力値より非常に小さくなってきたため、フィールドの実態に合わせ、「平均的に稼働している状態の電力:例では35W」を定格入力電力値と設定することも認めることとする。 |
尚、ここで定義する定格入力電力値は、機器の銘板や取扱説明書に記載する「消費電力値」とは異なる場合があり、誤解を招くおそれがあるため、本定格入力電力値を「(社)電子情報技術産業協会 家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン実行計画書に基づく定格入力電力(消費電力:W)」として、別途カタログや取扱説明書等に記載することが望ましい。
また、レーザプリンタ及び類似機器の入力電力値(有効電力値)の定義については、(社)日本事務機械工業会発行の「複写機及び類似の機器の高調波対策ガイドライン」による。
- A.4: 高調波電流限度値
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高調波電流限度値は、全て家電・汎用品ガイドラインによった。
従来は、三相200V系統機器について本実行計画書独自の限度値を設けていたが、この限度値が家電・汎用品ガイドラインに採用され、追加されたため、家電・汎用品ガイドラインの限度値を引用することとし、本文から削除した。
尚、600Wを超えるクラスA機器については、1999年12月31日まで表1Aの限度値を適用することになっていたが、その後、暫定期間が見直された結果、2003年12月31日まで表1A及び表1-1A(三相200V機器)の暫定限度値を適用できることになった。その後については、再度見直しを含めて検討が行われる予定。
また、50Wを超え、75W以下のクラスD機器については、2000年12月31日まで適用除外となっていたが、この適用除外期限が2003年12月31日まで(暫定期間)3年間延期された。ただし、この暫定期間中にかかわらず高調波問題への影響が大きいと判断された場合にはその時点で暫定期間が終了することになっている。(家電・汎用品ガイドラインによる。)