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電子情報製品汚染制御管理弁法(中国版RoHS)の動向

(2010.03時点の情報)

1.規制概要

  • 対象製品:中国国内に生産、販売、輸入された電子情報製品 (部品、材料、生産設備等を含む)
  • 対象物質及び規制値:
    鉛、水銀、六価クロム、PBB、PBDE: 1000ppm
    カドミウム: 100ppm
  • 施行日:2007年3月1日
  • 適用除外項目:なし(但し重点管理目録に登録した製品では設定予定)
  • 規制方法:2段階規制
    段階1:汚染制御表示(2007年3月1日より施行)
    段階2:重点管理目録及びCCC認証(施行日未定)

2.第一ステップと第二ステップ

  • 第一ステップ:有毒、有害な物質の標示
    ・製品中の有毒、有害な物質または元素を標示し、それらの名称、含有量、それが存在する部品およびリサイクルの可否等を明記(管理弁法13条)
    ・環境保護使用期限を標示(管理弁法11条)
    ・製品の包装材上に包装材料の名称を標示(管理弁法14条)

(注1)「環境保護期限」は、生産者/輸入者が自身で確定し、製品上に標示
(注2)標示の様式、方法は業種標準SJ/T11364-2006への適合が必要、包装材料の名称標示の場合、この業種標準に加え、国家標準GB18455-2001への適合も必要

電子情報製品汚染防止標識 環保使用期限の標示例 包装リサイクル標識例

有害有毒物質又は元素の標識の標示例

部品名称
(Pb)
水銀
(Hg)
カドミウム
(Cd)
六価クロム
(Cr6+)
ポリ臭化
ビフェニル(PBB)
ポリ臭化ジフェニル
エーテル(PBDE)
プリント基板 × ×
HDD、DVD等 × × ×
筐体・シャーシ ×
キーボード × ×
附属品(ケーブル、
マウス、リモコン)
× ×

○:当該部品の全ての均質材料における有毒有害物質の含有量がSJ/T11363-2006標準に規定する限界量の要求以下であることを示す。
×:当該部品の少なくとも一種類の均質材料における有毒有害物質の含有量がSJ/T11363-2006標準に規定する限界量の要求を上回ることを示す。

  • 第二ステップ:強制製品認証管理
    ・電子情報製品汚染抑制重点管理目録による管理を実施し、収載される製品に対して"強制的な製品認証"管理を実施(管理弁法18、19条)

中国強制認証:CCC(China Compulsory Certification)認証;3C認証
WTOへの正式加盟(2001年12月)に伴い、強制認証制度を開始(2002年5月1日)、対象になる製品で強制的製品認証証書未取得の製品・強制的認証マーク未使用の製品は、出荷、輸入、販売が禁止

3.関係者の役割と責任

■設計者: 【第9条】無毒、無害で分解しやすい設計をする
■生産者: 【第10条】資源利用率が高く、回収処理のしやすい、環境保護に役立つ材料や技術、プロセスを採用
■生産者&輸入者: 【第11条】環境保護使用期限を自ら制定、製品上に注記
【第13条】製品中含有有毒有害物質、元素の情報表示を行い、有毒有害物質の名称、含有量、含有部品および回収利用できるかどうかを記載
【第14条】無毒、無害、又は分解しやすい梱包物の製作、及び回収利用に便利な材料を使用、梱包物の上に材料を注記
■販売者: 【第15条】有毒有害物質予防に関する基準に満たない電子情報製品を販売してはならない
■関連業界団体: 【第12条】工業と情報化部へ環境保護使用期限について通知(奨励)

4.重点管理目録公表について

  • 重点管理目録公表に向けた動き(2010.03時点)
    ・2008年より重点管理目録掲載にむけた研究が、官民で実施
    ・2009年、研究結果概要報告とともに目録収載製品の具体提示
    ・2009年10月9日、工業と情報化部は、中国版RoHSの重点管理目録の最初に掲載する製品として、携帯電話、電話機、プリンターの3種を提案、意見募集公示し、1ヶ月間パブリックコメント。未告示
    重点管理目録や強制認証手順の公表により第2ステップが開始される。

関連リンク

  • 電機電子業界の温暖化対策 日本語版
  • 電機電子業界の温暖化対策 英語版
  • 官公庁リンク

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