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REACH関連情報

電機・電子機器関連の業界向けに、欧州化学品規制REACHの情報をご紹介するサイトです。

REACH規則(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)は、サプライチェーン上流の化学品メーカから下流の最終製品メーカまで、さまざまな業界に化学物質の管理を求めるEUの法律です。EU域内で生産または輸入される化学品については登録や届出が義務付けられます。電機・電子機器や部品デバイスのようなアーティクル(成型品)のメーカも、特定の条件に当てはまる場合は、含有化学物質に関し登録や届出、消費者等への情報提供を求められます。

REACH規則条文(原文・和訳)、解説書、その他関連情報が掲載されているサイトを下記にご紹介します。

Topics

2017/6/28
欧州化学品庁ECHA、「アーティクル中の物質に関するガイダンス」第4版を発行
欧州化学品庁の2017/6/28付プレスリリース
https://echa.europa.eu/-/guidance-on-substances-of-very-high-concern-in-articles-updated Guidance on requirements for substances in articles
June 2017
Version 4.0
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/articles_en.pdf/cc2e3f93-8391-4944-88e4-efed5fb5112c
欧州化学品庁ガイダンスの効力:
╸ 欧州化学品庁のガイダンスは、法的拘束力を持っていない。但し、加盟各国による執行監視の際の参照情報として使用される。
╸ ガイダンスが法律、あるいは欧州司法裁判所の判決を変える解釈を提供することはできない。REACHにおいては、REACH規則条文のみが法的拘束力を有する文書であり、EU加盟各国の当局と企業の間で見解が異なる場合、REACH条文について法的拘束力のある解釈は、欧州司法裁判所の権限によってのみ行われる。
⇒結果的に、 ╸ ガイダンス本文の記載は、規則の説明であり、REACH規則本文、および欧州司法裁判所の判決の文言を超える記載はない。
╸ 「複雑な成形品」における、認可候補リスト掲載物質(いわゆるSVHC)の具体的な取扱い対応(例えば、どのレベルまで、どのように調査すべきか等)に関するガイダンスは含まれていない。
╸ 成形品の分母の判断方法は、全て「例」として提示。 上記の状況を鑑み、欧州化学品庁は、複雑な成形品を有する欧州の各工業会に、業界別の成形品ガイダンス作成を奨励している。 2017/9現在、公開されている業界ガイダンスはない。
2016/02/19
電機・電子4団体(注1)共同運営の「4団体製品化学物質専門委員会」「4団体欧州化学品規制WG」では、REACH規則条文、欧州化学品庁ガイダンス等にもとづいて、電機電子業界向けに「電機・電子4団体REACHに関するガイダンス・ノート第4版」を公開しました。ご活用いただければ幸いです。
「電機・電子4団体REACHに関するガイダンス・ノート第4版」

(注1) 一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)、一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)、一般 社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)、一般社団法人 日本電機工業会(JEMA)

<留意事項1> 欧州化学品庁ガイダンスの改訂に伴い、今後も随時更新される可能性がありますので、最新のものをお使いくださいますようお願いいたします。

<留意事項2> REACHにおいては、REACH規則条文のみが法的拘束力を有する文書です。EU加盟各国の当局と企業の間で見解が異なる場合、REACH条文について法的拘束力のある解釈は、欧州司法裁判所の権限によってのみ行われます。 欧州化学品庁のガイダンスは法的拘束力を持っていません。したがいまして、4団体のガイダンス・ノートはあくまでも参考資料としてご活用いただければ幸いです。EUへの出荷に際し疑問がある場合は、条文を確認し、仕向先国のREACHヘルプデスクに問い合わせる等、各社のご責任でご判断くださいますようお願いいたします。
2015/12/17
欧州化学品庁ECHA、「アーティクル中の物質に関するガイダンス」第3版を発行
欧州化学品庁の2015/12/17付プレスリリース

Guidance on requirements for substances in articles
December 2015
Version 3.0

2015/09/10
欧州司法裁判所、アーティクルに含有される認可候補物質の濃度算出の分母に関する判決を下す
欧州司法裁判所プレスリリース(2015/9/10)

欧州司法裁判所判決Judgment in Case C-106/14全文(2015/9/10)

EU REACH規則においては、認可対象候補物質リスト掲載物質(いわゆるSVHC)の成形品中の含有量を算出するための分母がEUに輸入される通りの「完成品単位」か「部品単位」かの法的解釈をめぐり、欧州委員会と一部の加盟国が長年対立しておりました。しかしながら、2015年9月、これを「構成成形品単位」とする欧州司法裁判所の判決が出されました。欧州司法裁判所は、EU法の解釈を決定できる唯一の機関であり、この判決が分母に関するEUの正式な解釈となります。

REACH関連情報の掲載サイト一覧

1.REACH規則 条文と付属書

<原文> REACH規則全文
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:EN:PDF

REACH規則公布後の修正を反映した「REACH consolidated version」およびそれ以降の修正規則類は、欧州化学品庁ECHAのウェブサイトで参照可能
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation
上記サイトから「REACH Regulation」を開くと「REACH consolidated version」を見ることができる。

<和訳> 環境省 REACHのホームページ
http://www.env.go.jp/chemi/reach/reach.html
化学物質国際対応ネットワーク(事務局:社団法人海外環境協力センター)
http://chemical-net.env.go.jp/regulation.html

2.REACHの対象物質を知るためのサイト

付属書XIV(認可)収載候補物質:Candidate list of SVHC for authorization(認可候補SVHCリスト)
https://echa.europa.eu/candidate-list-table

認可候補リスト事前準備情報:
(1) Current SVHC intentions(SVHCとして検討されているが未提案のもの)
http://echa.europa.eu/web/guest/registry-of-current-svhc-intentions


(2) SVHC準備リスト(提案に対する意見募集中か、募集が終了したもの):Proposals to identify
  Substances of Very High Concern previous consultations
  *SVHCのページ(下記)から、上記のタイトルをクリック
http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/substances-of-very-high-concern-identification

認可物質リスト(Authorisation List):付属書XIV
http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list

REACH制限物質リスト:付属書XVII
https://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/restrictions/substances-restricted-under-reach

制限候補物質リスト(制限意図公告リスト):Current Restriction intentions
http://echa.europa.eu/web/guest/registry-of-current-restriction-proposal-intentions

3.REACHの公式ガイダンス

ECHAから産業界向け、当局向けの各種のREACHガイダンス文書が発行されている。
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

<留意事項> REACHにおいては、REACH規則条文のみが法的拘束力を有する文書である。EU加盟各国の当局と企業の間で見解が異なる場合、REACH条文についての法的拘束力のある解釈は、欧州司法裁判所の権限によってのみ行われる。
上記の欧州化学品庁のガイダンスは、EU加盟各国に対し法的拘束力を持っていないことにご留意が必要。

<参考訳>2015年12月に公開された「アーティクル中の物質に関するガイダンス」第3版には参考訳が存在しない。しかしながら第3版は、第2版から、2015年9月の欧州司法裁判所判決と一致しない部分を削除しただけのものであるので、第2版の訳文が参考になる。第2版の参考訳は、2011年4月時点の経産省訳「アーティクル中の物質に関するガイダンス Ver.2(2011/4月)」(一般社団法人産業環境管理協会(JEMAI)から入手可能)で参照可能できる。
http://www.jemai.or.jp/chemicals/reachinfo.html

第3版修正部分のみの参考訳は、「電機・電子4団体REACHに関するガイダンス・ノート第4版」付録3に掲載した。

5.ECHAおよび加盟国のヘルプデスク

ECHAのヘルプデスク

Contact - REACH

Helpdesk contact

ECHA Information Desk

EU加盟国当局によるヘルプデスクサービスは、下記のポータルから利用可能

HelpNet

6.【参考】日本の電機・電子4団体による資料

(1)「予備登録」についての説明資料

2008年6月1日から12月1日まで、REACH第6条、第7条にもとづき「物質」「混合物中の物質」の登録を行う可能性がある企業は、この期間中に簡易な「予備登録(無料)」をしておけば、登録の猶予期間が与えられた。予備登録期間は終了したが、「予備登録」を行った物質のうち、物質の製造・輸入量が年1トン以上かつ100トン未満の物質の「登録」は、2018年5月31日まで受け付けられている。従って、参考資料として、当時の資料を残しておく。

★ 電機・電子4団体「REACH規則の予備登録について」(2008年9月発行)

(2) 「電機・電子4団体REACHに関するガイダンス・ノート第4版」
電機・電子4団体(注1)共同運営の「4団体製品化学物質専門委員会」「4団体欧州化学品規制WG」は、2016/2/9、REACH規則条文、欧州化学品庁ガイダンス等にもとづいて、電機電子業界向けに「電機・電子4団体REACHに関するガイダンス・ノート第4版」を公開した。 その後、欧州化学品庁の成形品ガイダンス第4版が公開されたが、規制の枠組み自体には変更がないため、参考資料として残しておく。
「電機・電子4団体REACHに関するガイダンス・ノート第4版」
(http://home.jeita.or.jp/eps/pdf/eu20160219.pdf)
(注1) 一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)、一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)、一般 社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)、一般社団法人 日本電機工業会(JEMA)
<留意事項1> 2017/6/28、欧州化学品庁の成形品ガイダンス第4版が公開された。 上記ガイダンスノートには、ECHA成形品ガイダンス第4版の内容は反映されていない。 REACH規則が改正されたわけではないので、日本のEEE業界のREACH対応の枠組みには変更はないが、成形品中の物質の届出および情報伝達の詳細については、ECHAによる最新の公式ガイダンスをご参照いただきたい。
<留意事項2> EUへの出荷に際し疑問がある場合は、REACH規則の原文を確認し、仕向先国のREACHヘルプデスクに問い合わせる等、各社の責任でご判断いただきたい。
<留意事項3>リンク先には変更が多いため、本ウェブサイトのリンクをご参照いただきたい。

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