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高調波対策ガイドラインに関するQ&A
2002年9月(改訂)
1.全般事項
2.クラス区分など限度値の適用条件/時期
 (2-1〜2-5)
  (2-6〜2-10)
  (2-11〜2-15)
  (2-16)
3.測定条件、測定方法
 (3-1〜3-5)
  (3-6〜3-9)
4.表示、届出について
 (4-1〜4-5)
  (4-6〜4-10)
  (4-11〜4-12)
5.高調波問題検討会(JET)について
6.国際、海外規格動向
 (6-1〜6-5)
  (6-6〜6-8)

2.クラス区分など限度値の適用条件/時期


Q2-16:工業用のプリンタ類を製造していますが、高調波規制の対象になるのでしょうか?


Q2-16工業用のプリンタ類を製造していますが、高調波規制の対象になるのでしょうか?
A2-16:
(1)対象機器
家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインの対象機器は以下のように規定されています。「300V以下の商用電源系統に接続される定格電流20A以下の電子・電気機器に適用」としており、当該機器が「低圧の商用電源」に接続される場合は対象になります。(特定需要家の工場設備等以外には接続されない機器であれば対象外となります。)
(2)ガイドラインの遵守
(1)の対象機器であって、貴社がJEITA会員であれば、ガイドラインを遵守しなければなりません。尚、貴社がJEITA会員以外でも、対象機器であれば、ガイドラインを是非守って欲しいと思います。また、JEITA会員以外でも、他の工業会(JBMIA:事務機械工業会等)に入っていれば、ガイドラインを遵守する必要があると考えます。
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