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高調波対策ガイドラインに関するQ&A
2002年9月(改訂)
1.全般事項
2.クラス区分など限度値の適用条件/時期
 (2-1〜2-5)
  (2-6〜2-10)
  (2-11〜2-15)
  (2-16)
3.測定条件、測定方法
 (3-1〜3-5)
  (3-6〜3-9)
4.表示、届出について
 (4-1〜4-5)
  (4-6〜4-10)
  (4-11〜4-12)
5.高調波問題検討会(JET)について
6.国際、海外規格動向
 (6-1〜6-5)
  (6-6〜6-8)

4.表示、届出について


Q4-11:今回、届け出る製品はOEM品であり、A社で製造し、B社がB社ブランドで販売するものです。
届出書の記入に当り、不明な点があり、案として添付ファイルの通り作成>しましたので内容をご確認頂きたく。
Q4-12:今回、『家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン』(参考規格:IEC61000-3-2)平成12年12月付け発行文書をベースに試験を行いました。但し、JEITAの会員にはなっておりませんので『家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン』適合品とは記入する事は問題があると考え、『高調波ガイドライン適合品』と明記したいと思います。
上記内容で、取扱説明書に明記しても問題ないかご検討願います。


Q4-11今回、届け出る製品はOEM品であり、A社で製造し、B社がB社ブランドで販売するものです。
届出書の記入に当り、不明な点があり、案として添付ファイルの通り作成>しましたので内容をご確認頂きたく。
1.××シリーズとして複数型番があり、定格も各々違うため、下段空欄に詳細の表を記述しました。
2.Bの販売型番とOEM元型番を併記しました。
(適合確認試験はOEM元の型番で実施しているため)
3.対象装置は複数の電源があり、各々電源供給するため、各々の定格を記述しました。
A4-11:問題ありません。
要するに市場に出たとき、その製品が高調波規格をクリアしているかどうか製品の特定できるように記載していただければよいわけです。(関連回答:A4-10
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Q4-12今回、『家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン』(参考規格:IEC61000-3-2)平成12年12月付け発行文書をベースに試験を行いました。但し、JEITAの会員にはなっておりませんので『家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン』適合品とは記入する事は問題があると考え、『高調波ガイドライン適合品』と明記したいと思います。
上記内容で、取扱説明書に明記しても問題ないかご検討願います。
A4-12:家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインの「5.1 全般事項」の「注」に「このガイドラインに適合していることを表示する場合には「高調波ガイドライン適合品」と取扱説明書に表示する」となっていますのでご提案のように表示することは問題ありません。
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