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高調波対策ガイドラインに関するQ&A
2002年9月(改訂)
1.全般事項
2.クラス区分など限度値の適用条件/時期
 (2-1〜2-5)
  (2-6〜2-10)
  (2-11〜2-15)
  (2-16)
3.測定条件、測定方法
 (3-1〜3-5)
  (3-6〜3-9)
4.表示、届出について
 (4-1〜4-5)
  (4-6〜4-10)
  (4-11〜4-12)
5.高調波問題検討会(JET)について
6.国際、海外規格動向
 (6-1〜6-5)
  (6-6〜6-8)

1.全般事項


Q1-1:国内において測定業務を代行してもらえる業者を教えて下さい。
Q1-2:レーザプリンタなどはフリッカが問題と聞いている。フリッカは取り上げないのか。
Q1-3:通産省(現経済産業省)のガイドラインを受けて、他業界(通信、事務機、家電、電機等)ではどのような自主規制を行うのか。
Q1-4:適合率(=高調波電流実測値/高調波電流限度値)が1に近い機器は、今後改善していくことが望ましいですか?
Q1-5:位相角制御の機器は、国際規格の見直し時に緩和処置が適用されるようにしてほしい。
Q1-6:海外企業のため、英文の技術基準、測定条件が欲しい。
Q1-7:コンピュータに関しては、20A/相超の機器については、家電・汎用品ガイドラインを準用するとのことですが、特定需要家のガイドラインの適用からは除外されるのでしょうか。
Q1-8:「準用品」扱いの製品は「高圧または特別高圧で受電する需要家の高調波抑制ガイドライン」でいう「等価容量を算出する機器」に含むのですか?


Q1-1国内において測定業務を代行してもらえる業者を教えて下さい。
A1-1:財団法人電気安全環境研究所(TEL:03-3466-5121)(JET)へお問い合わせ下さい。
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Q1-2レーザプリンタなどはフリッカが問題と聞いている。フリッカは取り上げないのか。
A1-2:このガイドラインは高調波電流の限度値について規定しています。機器の負荷変動による電源ラインのフリッカ(電灯のちらつきとして現れる)発生を抑制する規格としては、IEC61000-3-3にて規定されており、欧州ではEN61000-3-3として2001年1月1日(欧州高調波規制と同時期)より規制されています。ただし、国内においては高調波の家電・汎用品ガイドラインのような規制は、フリッカについては行われていません。
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Q1-3通産省(現経済産業省)のガイドラインを受けて、他業界(通信、事務機、家電、電機等)ではどのような自主規制を行うのか。
A1-3:他業界についても当協会と同じようにガイドラインの実行を行っています。詳しくは各工業会または各業界団体の実行状況をトレースしているIEC/SC77A国内委員会(事務局:電気学会)へお問い合わせください。
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Q1-4適合率(=高調波電流実測値/高調波電流限度値)が1に近い機器は、今後改善していくことが望ましいですか?
A1-4:製造や測定上のばらつきを考慮しても適合率が1以下であれば改善の必要はありません。
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Q1-5位相角制御の機器は、国際規格の見直し時に緩和処置が適用されるようにしてほしい。
A1-5:SC77A/117(位相角制御モータ駆動機器の限度値見直し)の動向を見ながら、必要によってはIEC/SC77A国内委員会へ提案したいと思います。
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Q1-6海外企業のため、英文の技術基準、測定条件が欲しい。
A1-6:ガイドラインは通産省(現経済産業省)・公益事業部発行となっていますが、IEC/SC77A国内委員会(事務局:電気学会) 高調波WGが管理しており、英文版も作成されていますのでそちらにおたずねください。尚、JEITA実行計画書の英文は(社)電子情報技術産業協会(以下JEITAと称す)の低周波EMC専門委員会ホームページに掲載していますので御参照ください。
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Q1-7コンピュータに関しては、20A/相超の機器については、家電・汎用品ガイドラインを準用するとのことですが、特定需要家のガイドラインの適用からは除外されるのでしょうか。
A1-7:特定需要家のガイドラインに基づいて計算する際は、これらの機器が家電・汎用品のガイドラインを準用していることは考慮してもらえることになっており、当協会としては特定需要家のガイドライン適用品対象外になると考えております。
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Q1-8「準用品」扱いの製品は「高圧または特別高圧で受電する需要家の高調波抑制ガイドライン」でいう「等価容量を算出する機器」に含むのですか?
A1-8:当協会としては含まないと判断します。
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