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実行計画書
- 1. はじめに
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電子計算機及び関連機器(注)は、本実行計画に基づき、通商産業省(現 経済産業省)資源エネルギー庁公益事業部作成の家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン(以下、家電・汎用品ガイドラインと称す)を満たさなければならない。
尚、当協会は、適用時期以降本実行計画の実施状況についてモニタする。
(注) | 本実行計画での電子計算機とは、総務省商品分類中分類「52−電子計算機及び関連装置」の内、当協会の会員が製造または販売するもの。 |
- 2. 用語
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本実行計画で用いる用語の意味は、次の通りとする。尚、その他については、家電・汎用品ガイドラインの「3.用語」による。
(1) | 定格入力電圧公称値
銘板または取扱説明書等でメーカによって指定される機器の定格電圧(Vnom)。尚、機器の定格電圧が電圧範囲で示される場合は、使用されることが可能な電力系統のすべての公称電圧をVnomと置き換える。 |
(2) | 定格入力電力値
銘板または取扱説明書等でメーカによって指定される定常動作状態での、定格入力電圧公称値における有効電力(W) |
(3) | 定格入力電流値
定格入力電力状態における入力電流値(A) |
- 3. 適用時期
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| 定格入力電力値が1kW以下の機器 | ... | 1996年1月1日以降新製品として出荷される機器に適用する。 |
| 定格入力電力値が1kWを超える機器 | ... | 1997年1月1日以降新製品として出荷される機器に適用する。 |
- 4. 機器区分
- 家電・汎用品ガイドライン「4.機器の分類(クラス分け)」による。(クラスAおよびDが対象となる。)
- 5. 高調波電流限度値
- 家電・汎用品ガイドラインの「5.2 高調波電流発生限度値」による。
尚、600Wを超えるクラスA機器については、2003年12月31日まで家電・汎用品ガイドラインの表1A及び表1-1A(三相200V機器)の暫定限度値を適用する。
また、50Wを超え、75W以下のクラスD機器について、適用除外期限を2000年12月31日から2003年12月31日まで3年間延期する。
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