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高調波対策ガイドラインに関するQ&A
2002年9月(改訂)
1.全般事項
2.クラス区分など限度値の適用条件/時期
 (2-1〜2-5)
  (2-6〜2-10)
  (2-11〜2-15)
  (2-16)
3.測定条件、測定方法
 (3-1〜3-5)
  (3-6〜3-9)
4.表示、届出について
 (4-1〜4-5)
  (4-6〜4-10)
  (4-11〜4-12)
5.高調波問題検討会(JET)について
6.国際、海外規格動向
 (6-1〜6-5)
  (6-6〜6-8)

4.表示、届出について


Q4-6:同一型名にて、識別方法を明確にすることにより高調波規制適用品と適用外品とを販売することが可能ですか。(現行モデルは"機器が平均的に稼動している状態"にて75W超である為、高調波対策をしておりますが、ランニングチェンジモデルでは"機器が平均的に稼動している状態"では75W以下となります。)
Q4-7:家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインの6.2項(1)には、“測定用電圧・周波数は機器の定格電圧・定格周波数であること。”の記載があるが、機器の銘版が“100-120V/200-240V”等記載されている場合でも国内電源事情を考慮し、100V及び200Vのみの測定とし、届出を行なえば良いか?
Q4-8:適用外の表示
現行及び今後クラスD機器75W以下で適用外としている製品についての表示(高調波ガイドラインに適合しているかどうかという旨)はどのようにするのが適当なのでしょうか?
Q4-9:電子協がJEITAに統合になり、適合届出書の届出に変更はありませんか?
また、電子メール等での届出方法を検討願えませんか。
Q4-10:製品を他社からOEM供給を受けて製品化した場合、この“高調波規制適合届出書”はブランド業者(販売メーカ)が作成/提出する必要があるのでしょうか?それとも製造メーカ(供給元メーカ)がブランド業者(販売メーカ)の装置型番などで申請することも可能なのでしょうか?(VCCIの場合,代理申請ということで製造メーカがブランド業者の型番を申請することができますが,高調波適合確認の場合もこのようなことが可能ですか?)


Q4-6同一型名にて、識別方法を明確にすることにより高調波規制適用品と適用外品とを販売することが可能ですか。(現行モデルは"機器が平均的に稼動している状態"にて75W超である為、高調波対策をしておりますが、ランニングチェンジモデルでは"機器が平均的に稼動している状態"では75W以下となります。)
A4-6:従来から取説等に「家電・汎用品ガイドライン実行計画書に基づく定格入力電力値」が表示されているのであれば、モデルチェンジした号機(シリアルナンバー記載)からその値を変更し、届出書を出し直してください。
取説に「家電・汎用品ガイドライン実行計画書に基づく定格入力電力値表示」がされてなかった場合は、モデルチェンジ号機から表示し、届出書を出し直してください。このようにすれば対策は不要です。
尚、「平均的稼働状態」とは、メーカの考える最大構成(オプション装置、基板等を実装しメーカが保証または推奨する範囲の最大構成)にて平均的に稼働している状態をいいます。
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Q4-7家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインの6.2項(1)には、“測定用電圧・周波数は機器の定格電圧・定格周波数であること。”の記載があるが、機器の銘版が“100-120V/200-240V”等記載されている場合でも国内電源事情を考慮し、100V及び200Vのみの測定とし、届出を行なえば良いか?
A4-7:国内だけの出荷の場合は、100V/200Vのみで測定し、届出しても問題ありません。
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Q4-8適用外の表示
現行及び今後クラスD機器75W以下で適用外としている製品についての表示(高調波ガイドラインに適合しているかどうかという旨)はどのようにするのが適当なのでしょうか?
  1. 75W以下であるため適用外と表示する。
  2. 75W以下で適用外であることを根拠に適合の表示をする。
  3. 何も表示しない。
  4. それ以外
A4-8:基本的には表示の必要はありませんが、機器の取扱説明書等に「家電・汎用品ガイドライン実行計画書に基づく定格入力電力値表示」を行うことをおすすめします。A4-1,2も参照願います。
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Q4-9電子協がJEITAに統合になり、適合届出書の届出に変更はありませんか?
また、電子メール等での届出方法を検討願えませんか。
A4-9:適合届出書は、業界として高調波ガイドラインの実行と対策状況を把握し、IEC/SC77A国内委員会→経済産業省に報告するため、当面継続する予定です。(届出先が変更になっていますので当協会実行計画書:低周波EMC専門委員会ホームページに掲載:を参照願います。)
尚、届出方法についてはできるだけ実施しやすい方向で検討中です。
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Q4-10製品を他社からOEM供給を受けて製品化した場合、この“高調波規制適合届出書”はブランド業者(販売メーカ)が作成/提出する必要があるのでしょうか?それとも製造メーカ(供給元メーカ)がブランド業者(販売メーカ)の装置型番などで申請することも可能なのでしょうか?(VCCIの場合,代理申請ということで製造メーカがブランド業者の型番を申請することができますが,高調波適合確認の場合もこのようなことが可能ですか?)
A4-10:販売業者/製造メーカのどちらが届出を出すべきかについては明確な規定は有りませんが、届出書によってその製品が特定できればよく、VCCIと同様の方法でもよいと考えます。つまり、製造メーカが販売業者名とその品名、型番を届出書に明記し、代理届出してもいいということです。
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