JEITA/標準・安全委員会/ 三次元CAD情報標準化専門委員会規約
第1章 |
第2章 |
第3章 |
第4章 |
第5章 |
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第7章 |
規約全文(PDFファイル)
第2章 委員
(構成)
第4条 本委員会委員は、JEITAの会員をもって構成し、議決権を有する正会員と議決権を有さない賛助会員とする。なお、必要に応じ学識経験者をその所属する団体(大学、学会等)代表として、JEITAの会員以外でも本委員会の委員とすることができる。
付図1.参照
(入会)
第5条 本委員会の委員になろうとする者は、別途定める入会申請書を本委員会委員長に提出し、本委員会幹事会の承認を得なければならない。
(会費)
第6条 本委員会委員は、本委員会の運営及び実施に要する経費、設備を負担するため、所定の口座に年会費(4月から翌年3月の12ヶ月)を納金しなければならない。
(退会、除名)
第7条 本委員会委員が本委員会を退会しようとする時は、別途定める退会届を本委員会委員長に提出しなければならない。
第2章 委員
(構成)
第4条 本委員会委員は、JEITAの会員をもって構成し、議決権を有する正会員と議決権を有さない賛助会員とする。なお、必要に応じ学識経験者をその所属する団体(大学、学会等)代表として、JEITAの会員以外でも本委員会の委員とすることができる。
付図1.参照
2.委員は、それぞれ会員会社の代表として、本委員会の活動に協力しなければならない。
3. 本委員会は、必要に応じ委員以外の者をオブザーバ又は客員として参加させることができる。
(1)分科会、プロジェクトへの出席は起案者がその招致理由と有効期間を明示した文書での申請を各チーフ(もしくは議長)に行い、事前承認を得なければならない。やむ終えない事情がある場合は事後承認も可とするが、その場合においても合理的と認めうる期間内で承認を得るものとする。
(2)幹事会への出席は起案者がその招致理由と有効期間を明示した文書での申請を幹事長に行い、幹事会の事前承認を得なければならない。やむ終えない事情がある場合は事後承認も可とするが、その場合においても合理的と認めうる期間内で承認を得るものとする。
(3)オブザーバ又は客員は一時的出席者であり、(1)(2)における有効期間は最長でも翌年の総会までの期間とする。出席が翌年の総会以降も必要である場合は再度その期に対する(1)(2)の手続きを行うものとする。
(4)総会、幹事会、分科会、プロジェクトにおいてオブザーバ又は客員の出席がある場合、承認者あるいは申請者あるいは会議の議事進行を担当する者はオブザーバ又は客員の出席が開始された時点で出席者にそれを周知し、議事録に出席を明記しなくてはならない。
(5)法人をオブザーバ又は客員として招致する場合、申請/承認は法人名に対して行うが、(4)の議事録への記載は出席者名まで記載するものとする。
(6)(1)(2)における申請/承認は事前を原則とするが、社会通念上正当な事由と認めうる理由により事前(最初の出席以前)手続きが困難な場合は事後承認も可とする。但し、その場合においても(4)(5)は必須とする。
3. 本委員会は、必要に応じ委員以外の者をオブザーバ又は客員として参加させることができる。
(1)分科会、プロジェクトへの出席は起案者がその招致理由と有効期間を明示した文書での申請を各チーフ(もしくは議長)に行い、事前承認を得なければならない。やむ終えない事情がある場合は事後承認も可とするが、その場合においても合理的と認めうる期間内で承認を得るものとする。
(2)幹事会への出席は起案者がその招致理由と有効期間を明示した文書での申請を幹事長に行い、幹事会の事前承認を得なければならない。やむ終えない事情がある場合は事後承認も可とするが、その場合においても合理的と認めうる期間内で承認を得るものとする。
(3)オブザーバ又は客員は一時的出席者であり、(1)(2)における有効期間は最長でも翌年の総会までの期間とする。出席が翌年の総会以降も必要である場合は再度その期に対する(1)(2)の手続きを行うものとする。
(4)総会、幹事会、分科会、プロジェクトにおいてオブザーバ又は客員の出席がある場合、承認者あるいは申請者あるいは会議の議事進行を担当する者はオブザーバ又は客員の出席が開始された時点で出席者にそれを周知し、議事録に出席を明記しなくてはならない。
(5)法人をオブザーバ又は客員として招致する場合、申請/承認は法人名に対して行うが、(4)の議事録への記載は出席者名まで記載するものとする。
(6)(1)(2)における申請/承認は事前を原則とするが、社会通念上正当な事由と認めうる理由により事前(最初の出席以前)手続きが困難な場合は事後承認も可とする。但し、その場合においても(4)(5)は必須とする。
(入会)
第5条 本委員会の委員になろうとする者は、別途定める入会申請書を本委員会委員長に提出し、本委員会幹事会の承認を得なければならない。
2.本委員会委員は、法人又は団体の代表者でなければならない。
3.本委員会委員を変更する場合は、速やかに別途定める変更届を本委員会委員長に提出しなければならない。
3.本委員会委員を変更する場合は、速やかに別途定める変更届を本委員会委員長に提出しなければならない。
(会費)
第6条 本委員会委員は、本委員会の運営及び実施に要する経費、設備を負担するため、所定の口座に年会費(4月から翌年3月の12ヶ月)を納金しなければならない。
正会員は以下の会費とする。
31,500円/月額×12ヶ月=378,000円/年額(税込)
但し、幹事会、各プロジェクト及び各分科会に参加しない場合は以下の会費とする。
10,500円/月額×12ヶ月=126,000円/年額(税込)
賛助会員は以下の会費とする。
10,500円/月額×12ヶ月=126,000円/年額(税込)
2.途中から入会する場合は、入会後速やかに該当年度の会費を負担しなければならない。
幹事会で入会が承認された翌月からカウントし、該当年度の残月数の会費とする。
正会員は以下の会費とする。
31,500円/月額×残ヶ月(税込)
但し、幹事会、各プロジェクト及び各分科会に参加しない場合は以下の会費とする。
10,500円/月額×残ヶ月(税込)
賛助会員は以下の会費とする。
10,500円/月額×残ヶ月(税込)
3. 本専門委員会委員が年度の途中から幹事会、各プロジェクト及び各分科会へ参加する場合は、幹事会で参加が承認された翌月からカウントし、該当年度の残月数の差額会費を支払わなければならない。
又、幹事会、各プロジェクト及び各分科会へ参加していた委員が幹事会、各プロジェクト及び各分科会から年度の途中から外れる場合は、該当年度の残月数の差額会費の払い戻しは行なわない。
4.途中から退会する場合においても、該当年度の会費の払い戻しは行なわない。
31,500円/月額×12ヶ月=378,000円/年額(税込)
但し、幹事会、各プロジェクト及び各分科会に参加しない場合は以下の会費とする。
10,500円/月額×12ヶ月=126,000円/年額(税込)
賛助会員は以下の会費とする。
10,500円/月額×12ヶ月=126,000円/年額(税込)
2.途中から入会する場合は、入会後速やかに該当年度の会費を負担しなければならない。
幹事会で入会が承認された翌月からカウントし、該当年度の残月数の会費とする。
正会員は以下の会費とする。
31,500円/月額×残ヶ月(税込)
但し、幹事会、各プロジェクト及び各分科会に参加しない場合は以下の会費とする。
10,500円/月額×残ヶ月(税込)
賛助会員は以下の会費とする。
10,500円/月額×残ヶ月(税込)
3. 本専門委員会委員が年度の途中から幹事会、各プロジェクト及び各分科会へ参加する場合は、幹事会で参加が承認された翌月からカウントし、該当年度の残月数の差額会費を支払わなければならない。
又、幹事会、各プロジェクト及び各分科会へ参加していた委員が幹事会、各プロジェクト及び各分科会から年度の途中から外れる場合は、該当年度の残月数の差額会費の払い戻しは行なわない。
4.途中から退会する場合においても、該当年度の会費の払い戻しは行なわない。
(退会、除名)
第7条 本委員会委員が本委員会を退会しようとする時は、別途定める退会届を本委員会委員長に提出しなければならない。
2.本委員会は本規約並びに関連諸規則に違反した委員、継続が不適切と思われる委員に対し、退会を求める事ができる。
3.その他退会、除名の条件は本協会の(退会)第8条、(除名)第9条の取り決めによる。
3.その他退会、除名の条件は本協会の(退会)第8条、(除名)第9条の取り決めによる。