JEITA/標準・安全委員会/ 三次元CAD情報標準化専門委員会規約
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規約全文(PDFファイル)
第4章 会議
(構成)
第12条 本委員会の会議は、総会、幹事会、プロジェクト、分科会とし、総会は、通常総会と臨時総会とする。
(権能)
第13条 総会は次の事項のほか、本委員会の運営に関する重要事項を議決する。
(開催)
第14条 通常総会は、年1回(5月)開催する。
(召集)
第15条 総会及び幹事会は、本委員会委員長が召集する。
(議長)
第16条 総会及び幹事会は、本委員会委員長がこれにあたる。但し、臨時総会を開催したときは、出席委員のうちから議長を選出することができる。
(定数)
第17条 総会及び幹事会は、構成委員の2分の1以上の出席(委任状含む)により成立する。
(議決)
第18条 総会、幹事会、プロジェクト及び分科会の議決は、事前登録された議決権をもつ構成員(構成員欠席の場合は代理人及び委任状を含む)の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときには議長の決するところによる。(18条2項に従い、総会、幹事会では委員長、監事、幹事長は議決権を持たない。また、オブザーバ、客員は一時的出席者でありその主旨より議決権は持たない。)
(書面決定等)
第19条 やむを得ない理由のため、総会、幹事会、プロジェクト及び分科会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面(委任状)又は代理人をもって表決権を代行することができる。
(議事録)
第4章 会議
(構成)
第12条 本委員会の会議は、総会、幹事会、プロジェクト、分科会とし、総会は、通常総会と臨時総会とする。
2.総会は、本委員会の委員をもって構成する。
3.幹事会は、第8条による。又、幹事会はその下にプロジェクトを構成する。
4.プロジェクトは、幹事会で承認された幹事会の幹事又は幹事が推薦する幹事が所属する会社社員で構成する。
5.分科会は、幹事会で承認された本委員会の委員又は委員が推薦する委員の所属する会社社員で構成する。
3.幹事会は、第8条による。又、幹事会はその下にプロジェクトを構成する。
4.プロジェクトは、幹事会で承認された幹事会の幹事又は幹事が推薦する幹事が所属する会社社員で構成する。
5.分科会は、幹事会で承認された本委員会の委員又は委員が推薦する委員の所属する会社社員で構成する。
(権能)
第13条 総会は次の事項のほか、本委員会の運営に関する重要事項を議決する。
(1) 事業計画および収支予算
(2) 事業報告および収支決算
(3) 本規約の制定および改廃
(4) 本委員会役員人事
2.幹事会は、次の事項のほか、委員会運営業務の執行を決定する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に附議すべき事項。
(3) プロジェクト及び分科会の組織、人事及び運営に関すること。
(4) 正会員及び賛助会員の種別に関すること。
(5) 賛助会員の分科会への参加に関すること。
(6) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項。
3.プロジェクトは、次の事項を役割とし、審議、検討、提案する。
(1) 幹事会へ提案する新規分科会とその活動計画
(2) 本委員会の運営と活動計画
4.分科会は、次の事項を役割として審議、検討、議決する。
(1) 総会へ提案する分科会個別テーマ
(2) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(2) 事業報告および収支決算
(3) 本規約の制定および改廃
(4) 本委員会役員人事
2.幹事会は、次の事項のほか、委員会運営業務の執行を決定する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に附議すべき事項。
(3) プロジェクト及び分科会の組織、人事及び運営に関すること。
(4) 正会員及び賛助会員の種別に関すること。
(5) 賛助会員の分科会への参加に関すること。
(6) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項。
3.プロジェクトは、次の事項を役割とし、審議、検討、提案する。
(1) 幹事会へ提案する新規分科会とその活動計画
(2) 本委員会の運営と活動計画
4.分科会は、次の事項を役割として審議、検討、議決する。
(1) 総会へ提案する分科会個別テーマ
(2) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第14条 通常総会は、年1回(5月)開催する。
2.臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する
(1) 幹事会が必要と認めたとき。
(2) 本委員会委員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
3.幹事会は、次の各号に該当する場合に開催する
(1) 本委員会委員長が必要とみとめたとき。
(2) 幹事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
4.プロジェクトは、次の各号に該当する場合に開催する
(1) 各プロジェクトリーダーが必要とみとめたとき。
(2) 各プロジェクト現在数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
5.分科会は、次の各号に該当する場合に開催する
(1) 各分科会チーフが必要とみとめたとき。
(2) 各分科会現在数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(1) 幹事会が必要と認めたとき。
(2) 本委員会委員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
3.幹事会は、次の各号に該当する場合に開催する
(1) 本委員会委員長が必要とみとめたとき。
(2) 幹事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
4.プロジェクトは、次の各号に該当する場合に開催する
(1) 各プロジェクトリーダーが必要とみとめたとき。
(2) 各プロジェクト現在数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
5.分科会は、次の各号に該当する場合に開催する
(1) 各分科会チーフが必要とみとめたとき。
(2) 各分科会現在数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(召集)
第15条 総会及び幹事会は、本委員会委員長が召集する。
2.プロジェクトは、各プロジェクトリーダーが召集する。
3.分科会は、各分科会チーフが招集する。
分科会チーフは、検討テーマにより賛助会員の参加を制限できる。
3.分科会は、各分科会チーフが招集する。
分科会チーフは、検討テーマにより賛助会員の参加を制限できる。
(議長)
第16条 総会及び幹事会は、本委員会委員長がこれにあたる。但し、臨時総会を開催したときは、出席委員のうちから議長を選出することができる。
2.プロジェクトは、各プロジェクトリーダーがこれにあたる。
3.分科会は、各分科会チーフがこれにあたる。
3.分科会は、各分科会チーフがこれにあたる。
(定数)
第17条 総会及び幹事会は、構成委員の2分の1以上の出席(委任状含む)により成立する。
2.プロジェクトは、各プロジェクトリーダーの判断による。
3.分科会は各分科会チーフの判断による。
3.分科会は各分科会チーフの判断による。
(議決)
第18条 総会、幹事会、プロジェクト及び分科会の議決は、事前登録された議決権をもつ構成員(構成員欠席の場合は代理人及び委任状を含む)の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときには議長の決するところによる。(18条2項に従い、総会、幹事会では委員長、監事、幹事長は議決権を持たない。また、オブザーバ、客員は一時的出席者でありその主旨より議決権は持たない。)
2.但し、総会、幹事会における議決権は各社一つとし、委員長、監事、幹事長は議決権を持たない。
(書面決定等)
第19条 やむを得ない理由のため、総会、幹事会、プロジェクト及び分科会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面(委任状)又は代理人をもって表決権を代行することができる。
2.前項の代理人は、代理権を証する別途定めた書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
(議事録)
第20条 総会、幹事会、プロジェクト及び分科会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 構成員の現存数と出席した構成員の数
(3) 議決事項
(4) 議決の過程の概要
(5) 議事録作成者と議長
(1) 日時及び場所
(2) 構成員の現存数と出席した構成員の数
(3) 議決事項
(4) 議決の過程の概要
(5) 議事録作成者と議長