Q2-6: | 適用時期は1996年1月1日(または1997年1月1日)以降新製品として出荷される機器とありますが、従来製品をマイナーチェンジ(例えばパソコンのメモリー増設等)した製品まで一律に適用するのですか。 |
A2-6: | 適用の必要はありません。 |
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Q2-7: | 右図のような複数の受電口を有する機器について
Q2-7-1: | 基準の適用は機器単位ではなく、受電口単位ですか? |
A2-7-1: | 受電口単位です。 |
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Q2-7-2: | 受電口aはクラスD、bはクラスAとなる場合は基準はどのように適用するのですか? |
A2-7-2: | 各々の受電系統毎に適用します。(例ではaはクラスD、bはクラスA) |
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Q2-7-3: | 受電口aが1kW以下、bが1kWを超える場合は、基準はどのように適用するのですか? |
A2-7-3: | 機器の入力電力による区分は、受電口単位ではなく、機器単位となります。 |
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Q2-8: | クラスDの機器に対する限度値について
Q2-8-1: | 端末装置でオプション基板を入れない場合、入力電力が75W以下であれば、2003年12月31日までは限度値を適用しなくても出荷できますか? |
A2-8-1: | 貴社の装置の基本構成で入力電力が75W以下で、それ以上のオプション基板を入れられない構造であれば、2003年12月31日までは限度値を適用しなくても出荷できると判断します。ただし、現在IEC/SC77A国内委員会において家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインの改定検討が行われており、この限度値適用期限等についても見直し検討中です。(関連回答:A2-15,A6-5,A6-7) |
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Q2-8-2: | 端末装置でオプション基板を入れない場合と、入れた場合とで入力電力が異なる場合、入力電力75Wを超える全ての組み合わせで、限度値を満足する必要があるのですか? |
A2-8-2: | 貴社の装置の定格入力電力値で、限度値を満足していることが証明できれば問題ありません。 |
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Q2-9: | クラスD機器で、定格入力電力(新定義の平均稼働時の消費電力)が50Wを超え、規制対象であるが、実際の高調波電流測定時の消費電力は、50W以下となりました。この場合は、どのように処理したらよいのでしょうか? |
A2-9: | 限度値は定格入力電力値により算出し、適合・不適合を判定します。実際の高調波電流測定時の消費電力を一定に維持することが困難な場合は、家電・汎用品ガイドライン7.1 2(2)を適用し、定格入力電力となるように負荷を付加するか、定格入力電力となるような状態を電源単体で実現して測定してください。 |
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Q2-10: | 家電・汎用品ガイドラインでは、クラスDの有効入力電力が50W超75W以下の機器については「2003年12月31日まで限度値を適用しない」となっていますが、2004年1月1日以降はどうなるのでしょうか? |
A2-10: | 現在IEC/SC77A国内委員会において家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインの改定検討が行われており、この限度値適用期限等についても見直し検討中です。(関連回答:A2-12,A2-15,A6-5,A6-7) |
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