Q4-1: | 定格電力表示は、取扱説明書に明記する必要があるのですか? |
A4-1: | 実行計画書に記載しているように、「家電・汎用品ガイドライン実行計画書に基づく定格入力電力値」は、従来カタログ等に記載している消費電力値とは異なる場合が考えられるため、実行計画書の7.2項の例のように別途カタログや取扱説明書等に記載することをおすすめします。尚、「高調波規制適合届出書」にも、同様に定格入力電力値を記載していただく必要があります。 |
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Q4-2: | 50W/75W以下の機器でも、測定し限度値を満足している場合は、「高調波ガイドライン適合品」と取扱説明書等に表示してよいでしょうか。 |
A4-2: | クラスAの場合は50W以下も規制対象ですから、当然「高調波ガイドライン適合品」と表示できます。クラスDの場合は、定格入力電力が50W以下は対象外ですが、実測した高調波電流の値が限度値の表(表3)で計算し、限度値を満足すれば「高調波ガイドライン適合品」と表示しても差し支えありません。 |
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Q4-3: | 50W/75W以下の緩和規定を満足するクラスDの機器も届出書の提出が必要なのでしょうか? |
A4-3: | 届出書の提出義務はありませんが、この範囲拡大の議論材料として届出書を提出していただけると幸いです。尚、クラスAの50W/75W以下の機器には適用除外の規定はありません。 |
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Q4-4: | 2000年12月31日以前において 既に高調波ガイドライン適用品として出荷されている機器が、マイナーチェンジにより、消費電力の改善があり、結果として"機器が平均的に稼動している状態"では75W以下になる場合、高調波規制適用外の機器と解釈して良いか?(但し、銘版の定格消費電力値は100W等となる。) |
A4-4: | メーカーがマイナーチェンジ(例えばパソコンのメモリの追加等)と判断されれば引き続き販売しても問題ありません。また、新製品と考え定格入力電力を75W以下と決めるならば、対象外装置とすることもできます。その場合、取説等に対象号機から「家電・汎用品ガイドライン実行計画書に基づく定格入力電力表示」を行い、「対象外である」とアピールすることをおすすめします。適合届出書は対象号機番号を記載し、出し直して下さい。尚、クラスDの75Wから50Wへの適用拡大期限は、2003年12月31日に延期されていますが、現在、その期限について見直し検討が行われています。(関連回答:A2-15,A6-5,A6-7) |
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Q4-5: | Q4-4で述べたケースでの手続きは、以下の様に行なえば良いか?
- 取扱説明書に以下の記載を行なう。(記載例)
(社)電子情報技術産業協会 家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン実行計画書に基づく定格入力電力値:73W
- 高調波規制適合届出書の装置型番の欄へ既出荷モデルとの識別について明記し、新定格入力電力値、出荷開始予定日を記載する。
- “適用・準用の別”の欄へ“適用外 クラスD”と記載し再届出を行なう。
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A4-5: | 手続きはQ4-5の1、2、3全てを行うことをおすすめします。(A4-6に関連回答あり) |
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