Q2-1: | 1台の機器で複数の電源プラグを持ち各電源プラグの定格値を規定している場合の高調波限度値の判定は各電源プラグ単位で判定して良いか。(複数の電源プラグの定格値の合計で判定しないほうが良いか)「家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン」の5.1(6),(7)項をみるとプラグ単位または機能単位で判定して良いとの解釈ができますか。 |
A2-1: | そのように解釈していただいて問題ありません。
ただし、機器の適用(20A以下)、準用(20A超)などの機器区分に使用する電流/電力値は機器単位です。 |
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Q2-2: | 単相100V、600W以下のワークステーションの入力電流波形に包絡線(IEC61000-3-2により)を描くと図1のようになった。“a”の期間を包絡線の範囲内にあると見るべきでしょうか。あるいは、範囲外と見るべきでしょうか。
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A2-2: | たぶん測定器の問題で、シャント抵抗方式でご確認下さい。シャント抵抗で測定した場合、この例ではおそらく“a”の期間は「範囲内」となりクラスDになると思われます。 |
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Q2-3: | 動作モードによりクラスが異なる場合は、どのクラスの限度値を適用するのか?
例: | プリント時 | → | クラスA |
| リード・ライト時 | → | クラスDの場合 |
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また、1つの動作中に消費電力が変化する場合はどのクラスの限度値を適用するのか。
例: | プリント時にヒータのON/OFFにより消費電力が変化する
ヒータON | → | 600W以上 | → | クラスA |
ヒータOFF | → | 600W以下 | → | クラスD |
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A2-3: | 消費電力が変動する機器においては、入力電力最大時でクラスを判定して下さい。 |
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Q2-4: | クラスD適用範囲で50W以下は除くとあるが、Q2-3の例の時のリード・ライト時が50W以下の場合、クラスAとなるのか、全く限度値は適用されないのかどちらになるのか。 |
A2-4: | クラスAであるプリント時がリード・ライト時よりも消費電力が大きければ、50W以上または以下にかかわらずクラスA限度値を適用して下さい。クラスDであるリード・ライト時がプリント時よりも消費電力が大きく、かつその値が50W以下であれば規制対象外であり、当面(2003年12月31日まで)は75W以下も規制対象外です。(この適用期限は現在見直し中です。関連回答:A2-15,A6-5,A6-7) |
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Q2-5: | レーザプリンタのような機器で600W(最大負荷/ヒータがON)以下の場合、その連続印字中のヒータのON/OFFが下記のような間欠動作をするようであれば、下記a、bのどちらが適用されるのでしょうか。
- ヒータON時の波形で判断し、クラスAとしてクラスAの限度値を適用する。
- ヒータON時は、過渡的な現象として扱い、機器としてはクラスDとする。
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bの場合、
ヒータON時500W、ヒータOFFの時40Wであれば、ヒータON時クラスAの限度値を適用し、OFF時は緩和規定(50W/75W以下)により規制値なしと考えてよいでしょうか。
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A2-5: | aが適用されます。ヒータONの波形で判断し、クラスAとしてクラスAの限度値を適用してください。 |
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