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水銀に関する水俣条約について
(2018年6月13日更新)
水銀に関する水俣条約とは、水銀の一次採掘から貿易、水銀添加製品や製造工程での水銀利用、大気への排出や水・土壌への放出、水銀廃棄物に至るまで、水銀が人の健康や環境に与えるリスクを低減するための包括的な規制を定める条約です。平成25年10月に熊本県で開催された外交会議で、採択・署名が行われました。本条約は、50番目の国が締結した日から90日後に発効予定となっています。
◇水銀に関する水俣条約について(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/mercury.html
日本においては、2016年2月2日付けで、国会承認を得ている水銀条約締結について閣議決定が行われ、受諾書を国連事務総長宛に寄託予定であることが環境省から発表されました。
http://www.env.go.jp/annai/kaiken/h28/s0202.html
電機電子業界では、既にEU RoHS指令等への対応により、かなりの水銀が代替されてきてはおりますが、水銀使用製品については、法規制を遵守するとともに、水銀の適正回収のためのユーザーへの情報提供等に向けた業界ガイドラインを定め、対応を進めてまいります。
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- 2016/10/3
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電機・電子4団体(注1)共同運営の「4団体製品化学物質専門委員会」「水銀表示ガイドラインAd-hoc」が作成した電機・電子4団体「水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン」を公開いたしました。
本ガイドラインは、2016年9月15日に公開された、環境省・経済産業省「水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン」を電機・電子業界の立場で補足するものです。政府ガイドラインは、水銀による環境の汚染防止に関する法律第18条の努力義務、すなわち水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供の望ましい在り方を解説し、水銀使用製品の製造・輸入事業者がその情報提供を行う上の参考とするため提供されました。今回の4団体ガイドラインの公開は、政府ガイドライン第5章の「業界団体の自主ガイドラインの策定等の取り組みについて、・・・社会的に共有する機会を設けることが望ましい。」との記載に基づくものです。
電気電子製品に関わる方々による当該努力義務対応ご検討の際に、参考としてご参照いただければ幸いです。電機・電子4団体「水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン」
(注1)一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)、一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)、一般 社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)、一般社団法人 日本電機工業会(JEMA)
目次
1.「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」について
日本において、水銀に関する水俣条約を実施するための法律は、2015年6月12日に制定された「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」です。
◇2015年6月19日 「水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年六月十九日法律第四十二号)」官報公布
◇水銀による環境の汚染の防止に関する法律について(法律原文と関連資料)
http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/seizou/kagaku/seido_wg/pdf/006_02_02.pdf
◇衆議院(環境委員会)で採択された附帯決議
◇参議院(環境委員会)水銀による環境の汚染の防止に関する法律案に対する附帯決議 (平成27年6月11日)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/189/f073_061101.pdf
*附帯決議とは、法律の要求そのものではありませんが、その法律を施行するための政省令を作成する際に留意すべき内容を述べたもので、通常、附帯決議の内容が政省令に反映されます。
「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」の概要
施行日:日本に水銀条約が発効する日から施行。
但し、下記②の一部については、別途政令で定める日から施行。
<主な要求> *電機電子業界に影響する可能性が高いものに下線
- ①水銀鉱の掘採の禁止(第3章)
- ②特定の水銀使用製品の製造等に関する措置(第4章)
- a)「水銀条約で禁止される(条約付属書A記載の)用途に基づく特定の水銀使用製品について、許可を得た場合を除いて製造を禁止するとともに、特定水銀使用製品の部品としての使用を制限する。
*禁止される用途リストは、政令にて公布。 - b)現在把握されていない新たな用途で利用する水銀使用製品については製造・販売を抑制する。
*a)の禁止に該当しない限り、申請なしで継続して製造、輸入および部品として使用できる既存の水銀使用製品「既存用途リスト」は、省令にて公布。 - c)水銀使用製品の適正な分別回収のため、国(第16条)・市町村(第17条)・事業者(第18条)の責務を設ける。事業者の責務(適正回収のための水銀使用に関する表示、水銀分別排出を可能にするための消費者への情報提供)は「努力義務」
- =>但し、両付帯決議に、次の内容の記載があることに注意:
「水銀使用製品が廃棄物となった際の適正な回収・処理が確実に行われるようにするため、国は回収等の枠組みの構築に積極的に関与すること。その際、財政的支援を含め市町村等の取組を促進するために必要な措置を講ずるよう努めること。また、水銀使用製品の製造・輸入者に対し、製品を製造・輸入した責任を踏まえ積極的に回収を促す等の措置を講ずること。」
- =>但し、両付帯決議に、次の内容の記載があることに注意:
- a)「水銀条約で禁止される(条約付属書A記載の)用途に基づく特定の水銀使用製品について、許可を得た場合を除いて製造を禁止するとともに、特定水銀使用製品の部品としての使用を制限する。
- ③特定の製造工程における水銀等の使用の禁止(第5章)
- ④水銀等を使用する方法による金の採取の禁止(第6章)
- ⑤水銀等の貯蔵に関する措置(第7章)
水銀等の環境上適正な貯蔵のための指針を定め、水銀等を貯蔵する者に対して定期的な報告を求める。 (消防法に基づき、同じ建造物内で30kg超) - ⑥水銀を含有する再生資源の管理に関する措置(第8章)
水銀含有再生資源(条約上規定される「水銀廃棄物」のうち、廃棄物処理法の「廃棄物」に該当せずかつ有用なもの。非鉄金属製錬から生ずる水銀含有スラッジなど。水銀含有量が重量比0.1%を超えるものが対象で、総量による足切りなし)の環境上適正な管理のための指針を定め、水銀含有再生資源を管理する者に対して定期的な報告を求める。 - ⑦その他、罰則等の所要の整備を行う。
2.関連する政省令について
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(1)「水銀による環境の汚染の防止に関する法律の一部の施行期日を定める政令(平成二十七年十一月十一日政令第三百七十七号)」
官報 http://www.kantei.go.jp/jp/kanpo/2015/nov.2/h271111/gifs/g111110006.pdf「水銀による環境の汚染の防止に関する法律の一部の施行期日を定める政令」概要
- ①法附則第1条第1号に掲げる規定(関係主体における水銀使用製品の適正な分別回収に関する 責務規定)の施行期日を平成28年12月18日(2016/12/18)とする。
- ②法附則第1条第2号に掲げる規定(特定水銀使用製品の製造禁止等に関する規定)の施行期日を平成30年1月1日(2018/1/1)とする。
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(2)「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(平成二十七年十一月十一日政令第三百七十八号)」
官報 http://www.kantei.go.jp/jp/kanpo/2015/nov.2/h271111/gifs/g111110006.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/kanpo/2015/nov.2/h271111/gifs/g111110007.pdf「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令」概要
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①製造を規制する「特定水銀使用製品」として、一定の量を超える水銀を含有するボタン電池、蛍光灯等を定める。(第1条)
「特定水銀使用製品」のうち、電気電子機器に関係するもの
- =>下記以外の、条約/日本国内法で禁止されていない水銀使用製品は、申請なしで継続して製造および部品として組み込むことが可能。
- 一.電池
規制からの除外:
- イ 水銀の含有量が全重量の1%未満であって、ボタン電池である酸化銀電池
- ロ 水銀の含有量が全重量の2%未満であって、ボタン電池である空気亜鉛電池
Cf. EU電池指令のボタン電池の閾値は5ppm
- 二.スイッチ及びリレー
- 三.一般照明用のコンパクト形蛍光ランプ及び電球形蛍光ランプ(発光管一本当たりの水銀の含有量が五ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が三十ワット以下のものに限る。)
- 四.一般照明用の直管形蛍光ランプのうち、次に掲げるもの
- イ 一個当たりの水銀の含有量が五ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が六十ワット未満のもののうち、三波長形の蛍光体を用いたもの
- ロ 一個当たりの水銀の含有量が十ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が四十ワット以下のもののうち、ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたもの
- 五.一般照明用の高圧水銀ランプ
- => 上記三から五は一般照明用であり、特殊用途ランプは該当しない。
- 六.電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプのうち、次に掲げるものを製造規制:
- イ 一個当たりの水銀の含有量が3.5mgを超えるものであって、その長さが500mm以下のもの
- ロ 一個当たりの水銀の含有量が5mgを超えるものであって、その長さが500mmを超え1,500mm以下のもの
- ハ 一個当たりの水銀の含有量が13mgを超えるものであって、その長さが1,500mmを超えるもの
- ②水銀等の使用に係る規制を行う製造工程として、アセトアルデヒドの製造工程等を定める。(第2条)
- ③貯蔵に係る規制を行う水銀等として、水銀及び塩化第一水銀等の6種類の水銀化合物を定める。(第3条)
- ④附則に施行期日、特定水銀使用製品の製造の許可等を受けるための準備行為等の規定あり。
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①製造を規制する「特定水銀使用製品」として、一定の量を超える水銀を含有するボタン電池、蛍光灯等を定める。(第1条)
「特定水銀使用製品」のうち、電気電子機器に関係するもの
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(3)厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第1号 「特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令」(2015年12月7日公布)
「特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令」概要
特定水銀使用製品に係る許可及び届出の詳細を定めるもの。
対象は、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令」第1条(上述)で定められている。 -
(4)内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第2号 「新用途水銀使用製品の製造等に関する命令」(2015年12月7日公布)
「新用途水銀使用製品の製造等に関する命令」概要
- 一 別表の上欄に掲げる水銀使用製品であって同表の下欄に掲げる用途に用いられるもの
- 二 別表の上欄第一号から第五十一号までに掲げる水銀使用製品を、それぞれ同表の下欄に掲げる用途で、材料又は部品として用いて製造される水銀使用製品
- 三 別表の上欄第一号から第五十一号までに掲げる水銀使用製品又は水銀等の製剤であって、校正、試験研究又は分析に用いられる
新用途水銀使用製品の製造等にあたって行わなければならない手続きに関するもの。
命令の「別表」に記載の水銀使用製品・用途は、法施行日(2017年8月16日)より前に既に日本産業界に存在したものであり、新用途水銀使用製品の規制の対象外である。
命令の「別表」に記載の水銀使用製品には、特定水銀使用製品に該当するものも含まれている。非該当と確認できた場合は、届出も許可・承認申請も必要ない。<対象外製品>
第2条に「新用途水銀使用製品」とみなされない水銀使用製品が次のように記載されている:
<水銀の既存用途リストについて>
命令は、その施行前の2017年4月28日に改正され別表に3製品が追加され、2018年内にも再度の改正で数製品が追加されることが見込まれる。よって、最新の命令を参照するよう努めることが肝要である。
命令の「別表」に記載された既存用途水銀使用製品は、
- 「特定水銀使用製品」に該当するものもある ⇒ 別途、該非判定が必要
- 「新用途水銀使用製品」ではない ⇒ 製造・販売に先立って水銀汚染防止法第14条第2項の届出を行う必要はない。
まず、命令の別表に記載がある製品・用途であるかどうかを調べる。記載がある場合は、特定水銀使用製品の該非判定をし、非該当と確認できた場合は、届出も許可・承認申請も必要ない。
記載がない場合は 新用途水銀使用製品に該当するので、リスク評価を実施し、その結果等を事業所管大臣に届け出る。 -
(5)水銀条約国内法施行のためのその他の省令類
2015年12月7日、水銀条約に関する下記の省令及び告示が公布された。
- ○ 経済産業省、環境省令第10号 「水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令」
- ○ 環境省令第37号 「水銀による環境の汚染の防止に関する法律第十四条第四項の期間を定める省令」
- ○ 総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第1号「水銀等の貯蔵に関する省令」
- ○ 内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第3号 「水銀含有再生資源の管理に関する命令」
- ○ 内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第4号 「水銀による環境の汚染の防止に関する法律の規定に基づく立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令」
- ○ 環境省令第38号 「水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二十九第二項の規定に基づく権限の委任に関する省令」
[ 告示 ]
- ○ 総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省告示第1号「水銀等の貯蔵に係る環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針」
- ○ 内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省告示第1号 「水銀含有再生資源の管理に係る環境の汚染を防止する ためにとるべき措置に関する技術上の指針」
全体の概要は、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令案等の概要について(2015年9月8日)」を参照:
http://www.env.go.jp/press/uplode/upfile/101400/28037.pdf
3.電機・電子4団体「水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン」
水銀汚染防止法18条に基づき、消費者による製品廃棄時の適正分別・排出の確保に資するための水銀使用製品への水銀等の使用に関する表示等の情報提供が努力義務として要求されております。
経済産業省および環境省は、これを受け、情報提供の望ましいあり方を解説し、水銀使用製品の製造・輸入事業者がその情報提供を行う上で参考とするよう、2016年9月15日「水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン」(以下「政府ガイドライン」)を公開しました。
http://www.meti.go.jp/press/2016/09/20160915003/20160915003-1.pdf
本「電機・電子4団体水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン」は、上記「政府ガイドライン」に従い、電機・電子4団体製品化学物質専門委員会水銀表示ガイドラインAd-hocにより、主として水銀使用製品を組み込んだ電気電子製品の製造者および輸入者による上記努力義務達成に資する目的で作成されました。
努力義務への対応の際にご活用いただければ幸いです。
4.水銀条約国内法施行のための製品リスト類
- (1)「特定水銀使用製品」リスト:製造等に認可取得等が必要なもの。
「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(平成27年11月11日政令第378号)」第1条に記載
- (2)「既存用途水銀使用製品」リスト:新用途水銀使用製品としての製造・販売禁止措置の対象外となるもの。ただし、別途、特定水銀使用製品の該非判定が必要。
内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第2号 「新用途水銀使用製品の製造等に関する命令」別表に記載
ランプに関しては、(一社)日本照明工業会が、別表記載の項目について、よりわかりやすく具体的な用途又は製品例を付して整理したものを参考として公開してくださっております:
http://www.jlma.or.jp/kankyo/suigin/docs/suigin_kizonseihin.pdf