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RoHS関連情報

電機・電子機器関連の業界向けに、欧州の電気電子機器中の有害物質制限指令(RoHS指令)の情報をご紹介するサイトです。

私たちは、コンプライアンスに則った適正な事業活動を進める一環として、電機・電子4団体共同活動により収集した関連動向情報の共有をはかり、必要に応じてエレクトロニクス分野固有の案件等について、追加的な情報収集等を行っております。
さらに、当該規制策定への共同ロビー活動に際し、エレクトロニクス分野の知見提供や意見提示を、その有効性を考慮しながら行っております。

電機・電子4団体 中国化学品規制WGとは

電機・電子4団体 製品化学物質専門委員会
欧州化学品規制WGで活動しています

電機・電子4団体
製品化学物質専門委員会

  • JEITA
  • CIAJ:情報通信ネットワーク産業協会
  • JBMIA:ビジネス機械・情報システム産業協会
  • JEMA:日本電機工業会会
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    異業種団体との情報交換、意見共有、連携

電機・電子4団体 欧州化学品規制WGの活動見取り図

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  • JEITA(一社)電子情報技術産業協会
  • JBMIA(一社)ビジネス機械・情報システム産業協会
  • CIAJ(一社)情報通信ネットワーク産業協会
  • JEMA(一社)日本電機工業会

【RoHS指令とは】

RoHS指令とは、The Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment(電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会及び理事会指令)の略称です。2002年に最初のRoHS指令が公布され、2011年に全面改正されました。

- RoHS1(2002/95/EC): 2006年7月1日適用開始

- RoHS2(2011/65/EU): 2011年7月1日EU官報、2011年7月21日発効
  2013年1月2日までに加盟国はRoHS2を国内法化し、2013年1月3日以降は、新指令(2011/65/EU)を
  適用する(それまでは2002/95/ECが有効)。

【RoHS2概要】

■対象製品

- AC 1,000V、DC 1,500Vを超えない定格電圧を持ち、少なくとも1つの意図する機能に電流/電磁場を必要
  とする全ての電気電子機器(EEE)
- 適用範囲外製品: 軍用、宇宙用、本指令対象外製品専用の機器、据付型大型産業用工具(LSSIT)、
  大規模固定式設備(LSFI)、能動型埋め込み医療機器、光起電性パネル...等

■含有物質制限

- EUに上市するEEE中の特定有害物質(下表)の含有制限
*含有濃度産出の分母は、均質材料(homogeneous material)単位
*特定有害物質は、今後、定期的に追加される見込み。

制限物質 最大許容濃度 適用開始日(カテゴリ8医療機器・カテゴリ9監視・制御機器) 適用開始日(カテゴリ1-7および10*のEEE) 適用開始日(その他EEE)
0.1% 2014年7月22日
体外診断医療機器:
2016年7月22日
産業用監視・制御機器:
2017年7月22日
2006年7月1日 2019年7月22日
水銀 0.1%
カドミウム 0.01%
六価クロム 0.1%
PBB 0.1%
PBDE 0.1%
DEHP 0.1% 2021年7月22日 2019年7月22日
BBP 0.1%
DBP 0.1%
DIBP 0.1%

*カテゴリ1:大型家庭用電気製品、2:小型家庭用電気製品、3:IT及びテレコミュニケーション機器、
  4:コンシューマ機器、5:照明機器、6:電動工具、7:玩具、レジャー及びスポーツ機器、10:自動販売機類

均質材料(homogeneous material)とは、ねじ外し、切断、破砕、粉砕及び研磨工程などのような機械的動作により異なる材料に分離または解体され得ないレベルの材料を意味する。

[電解コンデンサの例]


出典: 製品含有化学物質調査・回答マニュアル(発行: 国内VT62474)

- 現在の科学・技術では、特定有害物質を使用する以外に代替手段がない場合は、カテゴリ8・9EEE用に
  最長7年、その他のEEE用に最長5年の適用除外用途が認められている(期限延長には、除外を利用
  している産業からの申請が必要)

【RoHS指令制限物質の追加について】

欧州委員会は、EU RoHS指令付属書IIに新たなRoHS指令制限物質を追加することが可能です。
加盟国も、RoHSで制限すべき物質を提案することができます。


■ 4つのフタル酸エステルの制限について


2015/6/1、RoHS指令の制限物質に4つのフタル酸エステル(DEHP、BBP、DBP、DIBP)を追加する欧州委員会委任指令(EU)2015/863がEU官報に公布されました。
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.137.01.0010.01.ENG


各物質の閾値(最大許容濃度値MCV)は、均質材料中0.1w%(1,000ppm)であり、制限は


- 2019/7/22(加盟国の適用開始日)から、医療機器および監視制御機器を除く全てのEEE


- 2021/7/22から、体外診断用医療機器を含むカテゴリ8「医療機器」、ならびに産業用監視および制御機器を含むカテゴリ9「監視制御機器」


に適用されます。


制限対象となるフタル酸エステル類の除外用途は、上記官報では設定されておりません。
特定用途の除外が必要な場合、適用開始に間に合わせるためには、適用開始18か月前(カテゴリ8・9以外の製品については2018/1/21)までに除外の設定を新規申請する必要があります。
2017/8現在、電機・電子4団体には、フタル酸エステルの除外申請準備に関する情報は入ってきておりません。


■ 今後の制限物質追加について


2017/8現在、スウェーデンが、中鎖塩素化パラフィン(MCCP)(CAS番号85535-85-9)をRoHS指令で制限するかどうかのスタディを進めております。


加盟国によるRoHS指令制限物質案の検討は、これが初めてのケースです。
今後、スウェーデンが本当にMCCPをRoHS指令の制限物質として提案するのか、提案した場合にはどのような日程および手順で審議されるのか、現時点では不明です。


2021年には、RoHS指令全体の見直しが計画されているため、今後のRoHS指令の制限物質追加についても、その時に議論される可能性が高いと思われます。

【RoHS除外更新作業の進捗状況について】

EU RoHS指令付属書IIIの除外については、カテゴリ8「医療機器」・カテゴリ9「監視制御機器」を除き、現在見直し中です。除外更新申請検討の流れは下図の通りです。

除外更新申請検討の流れ


欧州委員会による法案採択後の立法手順

除外更新日程


2016/6/27、欧州委員会に委託されたコンサルタントは、今回の除外の更新に関する「勧告」を含むレポートを全て公開しました。
報告書の勧告が、そのまま法文になるとは限りません。しかしながら、技術的検討の結果としての勧告内容は、欧州委員会による法案作成のベースになるため、今後その除外がどのように扱われるか予測する重要な手掛かりとなります。産業界は、欧州委員会RoHS担当官に対し、今回の勧告の問題点を指摘し、改善を要望する等の活動を計画しております。

EU RoHSⅡ/付属書Ⅲの除外延長申請に関する検討内容は、外部コンサルタントOeko研究所のWEBサイトから閲覧できます。詳細は、原文にてご確認ください:


- Pack7の最終報告書(2016/2/2公開) ⇒ 除外9(b)、13(a)、13(b)を含む http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/reports/20160129_RoHS_Exemptions_Pack7_Final_Report.pdf


- Pack9の最終報告書(2016/6/27公開)
(1) Lamp Exemptions ⇒【ランプ関係】一般照明1(a-e)、2(a)(1-5)、2(b)(3)、2(b)(4)、3(a-c)、4(b)(I-III)、4(c)(I-III)&4(e)、特殊目的1(f)、2(b)(4)、4(a)&4(f)、その他18(b)を含む http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_Pack_9/RoHS-Pack_9_Part_LAMPS_06-2016.pdf
(2) Solder and electrical contact ⇒ 【はんだ関係】7(a)、15、24、【電気部品関係】7(c)-I、7(c)-II、7(c)-IV、32、34、37、【カドミ接点】8(b)を含む http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_Pack_9/RoHS-Pack_9_Part_SOLDERS_06-2016.pdf
(3) Alloy and miscellaneous exemptions ⇒【合金関係】6(a)、6(b)、6(c)、【その他】5(b)、9、21、29を含む http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_Pack_9/RoHS-Pack_9_Part_ALLOYS-MISC_06-2016.pdf


注記:上記報告書いずれも、はじめの方に“Table 1-1: Overview of the exemption requests, associated recommendations and expiry dates”として全勧告一覧を掲載しているので勧告全体の確認のため参照できる。但し、一覧では、アルミ合金の一部の満了日に誤りがあるので、報告書のアルミ合金部分を参照のこと。

2017/6/16、2014年に申請されていた3件の除外更新(9(b)、13(a)、13(b))について、官報が公布されました。
注意!今回除外文言が更新・期限の延長が行われたのはカテゴリ1-7、および10のみです。
カテゴリ8(医療機器)・9(監視制御機器)および11(カテゴリ1-10に当てはまらないEEE)については、引き続き、現状のままの除外がそれぞれの有効期限まで適用されます:
╸ カテゴリ8体外診断用医療機器について、2023/7/21まで;
╸ カテゴリ9産業用監視制御機器およびカテゴリ11について、2024/7/21まで;
╸ カテゴリ8および9の他のサブカテゴリについて、2021/7/21まで。
■除外9(b)(HVACR用途向け冷媒含有コンプレッサ用のベアリング・シェル及びブッシュに含まれる鉛)については、申請者の希望に沿って除外範囲が縮小され、カテゴリ1用途でのみ、2019/7/21までの除外使用が認められました。
■除外13(a)(光学用途に使われる白色ガラスに含まれる鉛)および(b)(フィルタガラスおよび反射標準物質用のガラス中に含まれるカドミウムおよび鉛)について、13(b)には文言の変更があったものの、現在の除外範囲から縮小はされないまま、カテゴリ1-7、10について2021/7/21まで除外の有効期限が延長されました。
いずれも、詳細は、下記URLより、原文にてご確認ください:


除外9(b)除外更新官報:COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2017/1010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1010&from=ENf

除外13(a) 除外更新官報:COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2017/1011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1011&from=EN

除外13(b) 除外更新官報:COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2017/1010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1009&from=EN

RoHS指令関連情報の掲載サイト一覧

1.RoHS指令

<RoHS2原文> DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (recast)
(電気電子機器中の特定有害物質の使用の制限に関する2011年6月8日付欧州議会及び理事会指令2011/65/EU(リキャスト))
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:EN:PDF

<制限物質追加官報原文> COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances
制限物質のリストに関して、欧州議会および理事会指令2011/65/EUを修正する2015年3月31日付欧州委員会委任指令(EU)2015/863
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.137.01.0010.01.ENG

2.RoHS指令の公式ガイダンス「よくある質問」

RoHS 2 FAQ原文(2012年12月12日公開)
http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/events_rohs3_en.htm

<留意事項> RoHS指令においては、RoHS指令条文、およびその付属書を修正する欧州委員会委任指令類のみが法的拘束力を有する文書です。EU加盟各国の当局と企業の間で見解が異なる場合、RoHS指令条文についての法的拘束力のある解釈は、欧州司法裁判所の権限によってのみ行われます。
上記の欧州委員会のガイダンスは、EU加盟各国に対し法的拘束力を持っていないことにご留意ください。

3.欧州委員会のRoHS指令のページ

http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/

4.RoHS指令除外用途検討のページ(欧州委員会が委託した外部コンサルタントOeko研究所による)

http://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=127

【参考】日本の電機・電子4団体作成資料

「RoHS制限対象フタル酸エステルに関する注意点」


電機・電子4団体(注1)共同運営の「4団体製品化学物質専門委員会」「4団体欧州化学品規制WG」が作成した「RoHS制限対象フタル酸エステルに関する注意点」を公開いたしました。
4物質の調査の際に、ご参照いただければ幸いです。
なお、本文書は、
- EU RoHS指令制限対象となるフタレートに関する科学的、および用途に関する知見、および
- 上記知見に基づく同指令に適合するためサプライチェーンを通じて調査を行う際に注意すべき点 についてまとめたものです。
調査にあたり理解しておいた方が良い注意点の共有が目的であり、一律の管理方法を要求または示唆するものではないことにご留意ください。

「RoHS制限対象フタル酸エステルに関する注意点 第3版」(2016/12/1更新)
(実際に活用なさった方々からコメントを反映し、文書を更新しました。)

また、調査のみならず代替の検討等、より広範囲な作業を行う方々、および制限対象フタレートについて更なる情報を求める方々の参考となるよう、各工業会へのヒアリングや資料の収集を通じて蓄積された、より詳細な参考情報を含む詳細版も合わせて公開いたします。

「RoHS制限対象フタル酸エステルに関する注意点 詳細版 第2版」(2016/12/1更新)

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